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掲載日:2023年5月10日
ヘルパーや看護師が利用者宅へ訪問する際、ほとんどの場合は車で参ります。そして、現場からは駐車許可のルールや手続をもっと簡素化してほしいという声が強く寄せられています。この点で、先日視察をした岡山県の取組が参考になります。岡山県では、駐車許可時間を決められた訪問時間帯だけでなく、緊急時も含めて事業所の営業時間内と幅広く定めています。また、申請先が複数の警察署にまたがる場合でも、1か所の申請で済むようになっています。これらは、本県にはない内容です。是非、実施するべきと考えますが、いかがでしょうか。
併せて、もう一点、本県では駐車場所として予定していたコインパーキングなどが満車だった場合、警察署に一報すれば、その場で許可が出るようになっているとのことですが、このことを知らない事業者もまだいるようです。警察側からも事業者へ周知していただきたいと考えますが、併せて警察本部長に伺います。
警察署長による駐車許可は、交通の安全や円滑に対する障害と、駐車の公益上又は社会慣習上の必要性等を考慮し、やむを得ないと認められる場合に、公安委員会が駐車禁止規制をした場所等であっても、駐車することができることとする制度であり、訪問介護や訪問看護の車両も対象としているところであります。
高齢化社会の進展に伴い、訪問介護や訪問看護の社会的な重要性が増す中、これらに使用する車両の駐車許可事務については、きめ細かな対応をすべきものと認識をしております。
これまでも駐車許可申請につきましては、緊急用務に対する電話許可や申請書類の省略、電子申請の導入など、簡素合理化を図ってきたところであります。
議員御指摘の許可日時の特定に対する柔軟な対応や、複数警察署にまたがる場合の一括申請などにつきましても、申請者の負担軽減の観点から、許可申請車両の運用や申請の状況を踏まえつつ、検討してまいります。
また、コインパーキングが満車であるなど、緊急やむを得ない場合には、既に夜間や休日を含め、警察署において電話での申請を受理し、速やかに許可するなど柔軟な対応を行っており、現在、県警ホームページにもその旨掲載するなどしているところであります。
さらに、窓口での教示や、関係する機関等を通じた広報などにより、周知を図っていくことと致します。
県警察と致しましては、今後とも申請者の負担軽減にも配意した駐車許可手続きに努めてまいります。
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