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掲載日:2023年6月12日
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埼玉県では、昭和30年頃から、県南部を中心に多くの工場が立地しました。
これらの工場では、地下水を汲み上げて使っていたため、地盤沈下が発生しはじめました。
そこで、埼玉県企業局では、地盤沈下を防ぐため、地下水のかわりに川の水を浄化して工場に送ることとし、昭和39年に柿木浄水場が、昭和43年に大久保浄水場が供給を開始しました。
現在、県企業局では2つの浄水場から県南東部6市で約150の事業所に水を送り、産業の発展、地盤沈下の防止に大いに役立っています。
現在、柿木、大久保の両浄水場から埼玉県南東部地域の6市に給水を行っています。
草加市及び八潮市の全区域
蕨市及び戸田市の全区域
さいたま市及び川口市の区域の一部
埼玉県の工業用水道事業の料金体系は、責任水量制を採用しています。
責任水量制とは、1日当たりの使用水量を契約水量で定め、使用水量がこの範囲内であれば、その使用水量にかかわらず、契約した水量で料金を支払っていただく制度です。
なお、契約水量は、原則として1日30立方メートル以上となっています。
条例で次のように定められています。
1立方メートル当たり |
基本料金 |
特別料金 |
超過料金 |
---|---|---|---|
工業用水 |
22円53銭 |
29円29銭 |
45円5銭 |
なお、料金は外税方式で、請求金額は上記の料金の合計額に100分の110を乗じて得た額となります。
例えば、日量100立方メートルでご契約の場合、30日の月の料金は74,349円となります。(令和元年11月分以降)
[計算式]:100立方メートル×22円53銭×30日×1.1=74,349円
(ただし、使用量の超過がない場合)
工業用水道事業の経営状況に関する情報については、下記のリンクを参照してください。
工業用水は次のようにさまざまに活用されています。
段ボール原紙や、生コンクリート、印刷用インキ等の製造で、原材料として利用されています。
皮革業、染色業、メッキ業等で製品の洗浄用として利用されています。
埼玉県の工業用水道事業では、工業用水の供給能力に余裕があるため、雑用水としても供給しています。
雑用水とは、工業用以外の用途で商業施設及び学校のトイレ用水や公園のせせらぎ等に利用するものをいいます。詳しくは企業局水道企画課にご照会ください。
なお、雑用水の料金は、以下のとおりです。
単価(1立方メートル当たり)
公共用 | 基本料金 | 29円29銭 |
超過料金 | 45円05銭 | |
その他 | 基本料金 | 45円05銭 |
超過料金 | 90円10銭 |
災害などで停電が発生しても工業用水を送り続けるために、非常用発電設備を整備しました。
また、県内石油供給会社の協力により、液体燃料(灯油)を優先的に調達できる体制を構築しました。
浄水場名 |
燃料 |
停電時運転可能時間 |
大久保浄水場 |
灯油+ガス |
10時間+(ガス供給分) |
柿木浄水場 |
灯油 |
10時間 |
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