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掲載日:2023年6月12日

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工業用水道について

工業用水道とは

埼玉県では、昭和30年頃から、県南部を中心に多くの工場が立地しました。
これらの工場では、地下水を汲み上げて使っていたため、地盤沈下が発生しはじめました。
そこで、埼玉県企業局では、地盤沈下を防ぐため、地下水のかわりに川の水を浄化して工場に送ることとし、昭和39年に柿木浄水場が、昭和43年に大久保浄水場が供給を開始しました。
現在、県企業局では2つの浄水場から県南東部6市で約150の事業所に水を送り、産業の発展、地盤沈下の防止に大いに役立っています。

給水区域

現在、柿木、大久保の両浄水場から埼玉県南東部地域の6市に給水を行っています。

柿木浄水場系

草加市及び八潮市の全区域

大久保浄水場系

蕨市及び戸田市の全区域
さいたま市及び川口市の区域の一部

工水区域図

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料金体系

埼玉県の工業用水道事業の料金体系は、責任水量制を採用しています。
責任水量制とは、1日当たりの使用水量を契約水量で定め、使用水量がこの範囲内であれば、その使用水量にかかわらず、契約した水量で料金を支払っていただく制度です。
なお、契約水量は、原則として1日30立方メートル以上となっています。

料金

条例で次のように定められています。

料金単価一覧表

1立方メートル当たり

基本料金

特別料金

超過料金

工業用水

22円53銭

29円29銭

45円5銭

  • 基本料金とは、埼玉県工業用水道事業給水規程に基づいて、県が承認した水量(1日当たりの水量で承認)に対する料金です。
  • 特別料金とは、上記の水量を超えて、ある期間使用水量の増加を県が事前に承認した場合、その増加分の水量(1時間当たりの水量で承認)に対する料金です。
  • 超過料金とは、上記の基本料金又は特別料金として県が承認した水量を超えて使用した場合、その超過分の水量に対する料金です。

なお、料金は外税方式で、請求金額は上記の料金の合計額に100分の110を乗じて得た額となります。

料金シミュレーション

例えば、日量100立方メートルでご契約の場合、30日の月の料金は74,349円となります。(令和元年11月分以降)
[計算式]:100立方メートル×22円53銭×30日×1.1=74,349円
(ただし、使用量の超過がない場合)

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工業用水道の経営について

工業用水道事業の経営状況に関する情報については、下記のリンクを参照してください。

利用事例

工業用水は次のようにさまざまに活用されています。

原材料として使用

段ボール原紙や、生コンクリート、印刷用インキ等の製造で、原材料として利用されています。

洗浄用として使用

皮革業、染色業、メッキ業等で製品の洗浄用として利用されています。

雑用水について

埼玉県の工業用水道事業では、工業用水の供給能力に余裕があるため、雑用水としても供給しています。

雑用水とは、工業用以外の用途で商業施設及び学校のトイレ用水や公園のせせらぎ等に利用するものをいいます。詳しくは企業局水道企画課にご照会ください。
なお、雑用水の料金は、以下のとおりです。

単価(1立方メートル当たり)

公共用 基本料金 29円29銭
超過料金 45円05銭
その他 基本料金 45円05銭
超過料金 90円10銭

 

停電対策

災害などで停電が発生しても工業用水を送り続けるために、非常用発電設備を整備しました。

また、県内石油供給会社の協力により、液体燃料(灯油)を優先的に調達できる体制を構築しました。

 

浄水場名

燃料

停電時運転可能時間

大久保浄水場

灯油+ガス

10時間+(ガス供給分)

柿木浄水場

灯油

10時間

 

 

お問い合わせ

企業局 水道企画課  

郵便番号330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目14番21号 職員会館4階

ファックス:048-834-5071 

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