代替地登録について
道路・河川などの公共事業をすすめるために、代替地が必要となっています。
このたび県では、代替地として、土地を提供しても良いと思う方に、代替地の登録をしていただき、公共事業用地の代替用地として役立たせていただく制度を設けています。
つきましては、代替地の登録について、ご協力くださるようお願いします。
なお、登録に当たっては、次のことがらに注意してください。
- 登録された土地は、公共事業用地提供者の代替地として価格等の諸条件が満たされ双方が合意したときに契約が成立します。したがって、登録されていても必ず県であっせんできるものではありません。また、あっせんの時期も明確ではありませんので、あらかじめご了承ください。
なお、宅地建物取引業者に処分を依頼されている土地については、その旨を申し出てください。
- あっせんが成立した場合は、一定の条件により、譲渡所得の特別控除を受けられます。
ただし、登録された土地が、棚卸資産の場合は、特別控除の対象にはなりません。
- 代替地として登録されていても、あっせんが成立するまでには、代替地提供者は売買等を自由にできます。
処分された場合や、土地の現状の変更及び権利の設定等をされるときは、直ちに連絡してください。
- 登録していただいた土地については、必要に応じて状況をおたずねしたり、現地調査を行いますので、ご了承ください。
- その他、わかりにくい点がございましたら、お気軽にお問合せください。
特別控除について
所得税の特例は、特別控除1,500万円または軽減税率がありますが、他の軽減特例と重複する場合は適用されないことがあります。
また、あらかじめ当事者間で売買の合意ができている場合や棚卸資産の土地には適用されません。