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掲載日:2022年11月14日
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-道路及び河川事業用地の取得など-
当本庄県土整備事務所用地部で行う道路や河川の整備などに必要となる用地の取得に関する業務についてのお話をします。道路や歩道をつくったり、河川の堤防などを整備する場合、関係する皆さまの貴重な土地を提供していただく必要があります。また、この土地上に建物などがある場合、移転を伴うこともあります。ここでは、もし皆さまが上記のような事業計画にかかった場合、どのように話しを進めていくのかについて詳しく説明させていただきます。
事業や工事の概要、今後の進め方を説明させていただきます。
工事を進めていく上で必要になる皆さまの土地と隣接する土地所有者との境界を確認し測量を行います。
買収される土地上に建物、立木等がある場合、移転していただく必要があります。そのため、この調査実施のお願い及び移転に要する費用の算出を行います。
買収された方が、租税特別措置法による譲渡所得税の特例が受けられるように事前に税務署と協議を行います。
買収価格、物件調査後の算出した補償金額を提示して協力をお願いします。移転の計画、税金、補償金の支払い方法等、具体的な内容を詳しく説明させていただきます。話し合いの結果、合意が得られれば契約書等へ署名、捺印していただきます。また、移転を要する物件がある場合は、移転期限までに物件等の移転をお願いしています。
提供していただいた土地の分筆及び所有権移転登記を行います。登記手続きは、埼玉県が行います。
契約書に記載された移転期限等の条件に基づき、土地代金、建物等の補償金のお支払いをいたします。
埼玉県より特別控除のための証明書を発行いたしますので、契約の翌年の申告期間に確定申告をしていただきます。
その他、詳しいことにつきましては、本庄土木事務所用地部へお問合せください。
近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっております。
このような中、総合規制改革会議において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革・民間開放推進3か年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。
この状況を踏まえ、埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を徹底し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。
また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。
ついては、「土地収用制度活用推進要綱」及び本庄県土整備事務所が実施する主要事業に係る用地取得の状況について、次のとおり公表します。
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