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掲載日:2023年10月2日
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埼玉県では、県民のみなさんが、健康で文化的な生活を営み、豊かさを実感できるよう、生活の便利さはもとより、安全性や快適性にも配慮しながら道路や河川、都市計画施設等の整備を行っています。
このような公共事業の推進に必要な土地等の取得には、県民のみなさんの御理解と御協力をいただき貴重な財産である土地をお譲りいただくほか建物や工作物等物件の移転をお願いしなければなりません。
これらの土地の買収、補償等に係る、説明会にはじまり土地、建物等の調査、補償金の額の算定、地権者等との交渉、契約の締結、登記、補償金の支払い及び土地収用手続きを含めた一連の用地事務を行っています。
工事の目的や工期及び施工方法など事業計画の概要と用地補償の進め方について、土地所有者、関係人の方々に説明し、測量等の立ち入りに了解をいただきます。
現地を踏査し、土地の地形や土地に定着する物件の概況を把握します。
そして、地権者の方々の立ち会いをお願いして、境界を確認し、境界杭や用地幅杭を設置、用地測量、面積計算し、事業に必要な土地の大きさを確定します
取得対象地域の概要・現況の把握、地域区分に必要な資料の収集、分析、検討、取引事例の収集等に基づき、各画地ごとにその土地の価格を決定します。
起業地等にある建物等の物件、居住者、営業などの調査を行い、補償額算定の基礎資料とします。
建物をどのように移転していただくか、移転工法を検討し、認定します。
土地、物件、工法の資料等をもとに、土地の買収額と建物等の物件の補償額を算定します。
所轄の税務署と法令に基づく協議をします。
公共事業等には、不動産の譲渡所得税の特別控除など課税の特例制度があるため、事業施行者と税務署の間で事前に確認し合います。
個別に交渉を行い、事業や個々の具体的な補償内容について説明いたします。
御協力いただければ契約書に署名捺印をお願いします。
起業地となる土地の分筆及び所有権移転登記をします。
土地の買収代金と建物等の補償代金を支払います。
物件の移転費用が先に必要になる場合などは、契約書に記載されている必要書類等の提出がなされた後に7割相当額を前払いすることがあります。残金は、土地の引き渡し(土地の所有権移転登記完了・物件移転完了)を受けた後にお支払いします。
買い取りの申し出から6ヶ月以内に公共事業に協力していただきますと税の負担を軽減する特例が、租税特別措置法により設けられています。
通常、公共事業によって買収された場合、補償を受けた方は、次の課税の特例のうち、どちらか一方を確定申告時までに選択することになります。(確定申告は、契約の日の翌年の確定申告の時期に納税者本人が行うことになります。)
1. 収用交換等の場合の譲渡所得税等の5,000万円の特別控除
2. 収用等により代替地を取得した場合の課税の特例
また、代替地(対償地)提供者に対しても「特定住宅地造成事業等のための土地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」があり、三者で契約が成立したときには1,500万円の特別控除の特例が認められています。
なお、土地収用等についての詳細は埼玉県庁用地課のページをご覧ください。
近年、公共事業については、コスト縮減や経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。
このような中、土地収用法等の積極的活用の必要性が盛り込まれた閣議決定がなされ、住民の皆様に広く周知することとされました。
そこで埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を定め、土地収用制度を活用して、公共事業の確実な実施を図ることとしています。
また、要綱の基準に該当する事業について、「事業名称、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。
ついては、「土地収用制度活用推進要綱」及び秩父県土整備事務所で該当する「事業の用地取得の状況」を公表します。
事業名称 | 用地交渉を開始した時期 | 用地取得率 | 着工予定時期 | 完成見込時期 | 備考 |
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該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
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