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掲載日:2024年3月29日

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道路工事施行承認

道路への出入口を作るためにガードレール、縁石等を撤去するなど、自己の都合により道路工事を行う場合には、道路工事施行承認申請が必要になります。
この場合の工事にかかる費用は、道路法第57条により申請者の負担になります。

道路工事施行承認(道路法第24条)

申請書

道路工事施行承認申請書(エクセル:21KB)

1部

記入例(PDF:160KB)

添付書類

案内図、平面図、断面図、横断図、
保安図、カラー写真、構造図(適宜)

各2部

申請前の御注意

事前相談

建築確認申請の前(建築計画の段階)で、次のものをご用意しエリア担当者に相談を行うようお願いいたします。
事務所に来所される場合は、事前に電話連絡をしてください。

  • (1)現況平面図(略図に寸法を記入したもの。現況の境界ブロック、ガードレール、側溝、植樹、集水桝、柱類、横断歩道、既設開口幅などを記入したもの)
  • (2)土地利用計画図(用途、建物配置、駐車スペースなどを記入したもの)
  • (3)写真(前面から全体を撮影したもの、側溝の厚さなど道路構造物がわかるもの)

川越市道に移管された区間について

下記2路線につきましては、令和5年4月4日(火曜日)から県道から川越市道に移管された区間がありますので、申請の際は御注意ください。

(1)県道川越坂戸毛呂山線

(2)県道片柳川越線

詳細は、以下のHPをご覧ください。

 

県道川越坂戸毛呂山線及び片柳川越線の一部区間の移管について

1.開口部、歩道の切り下げ等の幅

開口幅は原則として普通自動車4.2m以下大型自動車8m以下ですが、ガードレール等は歩行者・自転車の安全を守るために設置されているので、開口幅は必要最小限で計画してください。

2.出入口の設置場所等

(1)出入口の設置場所は、原則として隣接敷地の境界から4m以上既存の出入口から8m以上の間隔を保って設置してください。
また、出入口の設置箇所数は、同一路線に1箇所としてください。
ただし、交通処理上等の理由から特に必要と認められる場合であって、敷地の接道が十分取れており、相互の間隔を原則通り保てる場合は、2箇所とすることができます。

(2)出入口の設置場所は、原則として次に各号の掲げる場所以外であって、道路交通上最も支障が少ないと認められる場所としてください。

  • ア.道路の交差部、接続部または屈曲部から5メートル以内の部分
  • イ.横断歩道(停止線)から5メートル以内の部分
  • ウ.バス停留所から10メートル以内の部分及びバス停車帯の部分
  • エ.消防用施設の設置場所から5メートル以内の部分
  • オ.火災報知器の設置場所から1メートル以内の部分
  • カ.地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から5メートル以内の部分
  • キ.街路樹、大型標識、道路照明灯その他の道路施設の移設が生ずる場所

やむを得ない理由によって道路施設の移設を行う場合においても、その費用は申請者の負担となります。
(ケヤキなどの高木については、移植できません。)

3.出入口の構造、自動車の出入口を新設する場合

開口幅と影響範囲(両側のすりつけ部分0.6mずつ計1.2m)を補強舗装し、側溝が出入口用になっていない場合は出入口用に補強してください。
また、公共用又は営業用の目的で多数の自動車を通行させる出入口については、ボックスカルバートを設置し、自動車の歩道内へのはみ出しを防止するための施設(車止め、柵等)を敷地内に設置してください。

*添付する図面等は、下記のリンクから御覧になれます。
(このページに戻るときは、ブラウザの「戻る」ボタンをご使用ください。)

4.着工届・完了届

着工届は着工前に、完了届は施行後速やかに必要な写真と併せてご提出ください。様式はその他の様式から取得してください。

お問い合わせ

県土整備部 川越県土整備事務所 管理担当

郵便番号350-1126 埼玉県川越市旭町二丁目13番6号 川越県土整備事務所

ファックス:049-243-2025

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