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掲載日:2022年10月24日
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道路・河川を通常の使用の範囲で使用される場合には手続は不要ですが、団体等で一時的に使用する場合は、届出が必要です。
(届出の例)
など
様式はその他の様式から取得してください。
1部
※郵送・電子メールによる提出を可能とします。
※電子メールによる提出の場合はPDF形式としてください。
※メールアドレスは掲載していないため、お電話等にてお問合せください。
道路・河川の(舗装・縁石等)構造物の撤去(再設置)が伴う場合は、一時使用届は使用できません。
「届出」であるため、当事務所が届出書を受理した後に許可書等を交付するものではありません。
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