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掲載日:2022年10月24日

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道路・河川の一時使用

道路・河川を通常の使用の範囲で使用される場合には手続は不要ですが、団体等で一時的に使用する場合は、届出が必要です。

(届出の例)

  • マラソン大会・行事等のイベントで使用したい。
  • ビデオなどの撮影をしたい。
  • ドローンの飛行・撮影をしたい。
  • 工事のために樹木の剪定をしたい。

                                                                    など

届出書様式

様式はその他の様式から取得してください。

提出部数

1部

※郵送・電子メールによる提出を可能とします。

添付書類

  1. 位置図(案内図)
  2. その他参考となるべき事項を記載した図書(イベントの概要、実施計画、平面図など)
  3. 交通規制や立入規制を伴う場合は、その状況を記載した図書(保安図など)
  4. 官公庁等からの委託業務を行う場合は、契約関係が確認できる書類(契約書など)

※電子メールによる提出の場合はPDF形式としてください。
※メールアドレスは掲載していないため、お電話等にてお問合せください。

留意事項

道路・河川の(舗装・縁石等)構造物の撤去(再設置)が伴う場合は、一時使用届は使用できません。

「届出」であるため、当事務所が届出書を受理した後に許可書等を交付するものではありません。

お問い合わせ

県土整備部 川越県土整備事務所 管理担当

郵便番号350-1126 埼玉県川越市旭町二丁目13番6号 川越県土整備事務所

ファックス:049-243-2025

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