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川口都市計画道路3・3・49日光東京線について、令和4年1月14日に都市計画事業認可(変更)が告示されました。事業の概要は以下のとおりです。
埼玉県
令和4年1月14日(当初:平成30年4月16日)
川口都市計画道路事業3・3・49日光東京線
川口市本町一丁目及び二丁目地内
平成30年4月16日から令和10年3月31日
埼玉県さいたま市南区沼影2-4-7 さいたま県土整備事務所
事業認可図書については、埼玉県さいたま県土整備事務所において、縦覧を行います。
事業地内において、事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置もしくは堆積」を行う場合には、川口市長の許可を受けなければなりません。
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、土地建物等、その予定対価の額及び土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で県に届け出なければなりません。
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