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専ら動物のみに用いられる医薬品は「動物用医薬品」として、人に用いられる「医薬品」とは区別されています。
動物用医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合には、「動物用医薬品販売業」許可を受ける必要があります。
人用で承認されている医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合は別途「医薬品販売業」の許可が必要です。
動物用医薬品販売業には、以下の4種類があります。
店舗における対面及び電話、インターネットなどによる通信手段を使用して医薬品を販売又は授与する業態です。行商のように医薬品を携帯して店舗外で販売又は授与することはできません。
管理者資格及び取扱可能な医薬品は、薬剤師は全ての医薬品が取扱い可能、登録販売者※1は指定医薬品※2以外の医薬品のみ取扱い可能です。
相手先を限定して医薬品を販売又は授与する業態です。動物用医薬品販売業販売(授与)の相手方は以下のとおり規定されています。
管理者資格及び取扱可能な医薬品は、薬剤師は全ての医薬品が取扱い可能、登録販売者※1は指定医薬品※2以外の医薬品のみ取扱い可能です。
[動物用医薬品販売業の販売(授与)の相手方]
相手先に配置した医薬品を、使用した分だけ補充しながら販売又は授与する業態です。
管理者には薬剤師及び登録販売者※1の資格が必要です。
取扱可能な医薬品は動物用医薬品等取締規則第108条の基準に合致した医薬品で、指定医薬品※2を除きます。
過疎地域等において県知事が特に必要があると認めるときに、医薬品の品目を指定して与える許可の業態です。
インターネットを使用して医薬品を販売する場合は店舗販売業の許可を取得してください。
管理者資格は不要ですが、取扱可能な医薬品は指定医薬品※2を除くもののうち都道府県知事が指定した品目に限られます。
※1 登録販売者が管理者になるには実務又は業務従事経験の要件があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
※2 指定医薬品とは動物用医薬品等取締規則第115条の2に規定された別表第1に掲載されている医薬品
動物用医薬品関係申請・届出様式を確認し、必要事項を記入後、添付文書を御準備ください。
「電子申請による申請又は届出」の場合
受理されましたら、手続は完了です。
手数料納付のある申請・届出
埼玉県電子申請・届出サービスから手数料の支払いを行ってください。
その際、eMAFFで発行された文書番号が必要になりますので、お手元にご用意ください。
「窓口受付による申請又は届出」の場合
提出の際、注意事項をよく確認していただきながら書類を作成していただきますようお願いします。
令和2年12月21日以降、関係省令の一部改正により、押印は廃止され不要となりました。
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