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掲載日:2024年5月9日

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陸上養殖業の届出

陸上養殖業が届出制になりました

内水面漁業の振興に関する法律施行令が改正され、令和5年4月1日から陸上で営む養殖業が届出制になりました。
届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖業の実績報告書の提出が必要になります。

詳しくは、生産振興課のホームページをご覧ください。(生産振興課 水産担当)

【参考】陸上養殖届出チラシ(PDF:457KB)

届出の対象となる陸上養殖

食用の水産物を

  • 海水や淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの(餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれます)

〇対象外となるもの

  • 種苗生産
  • マス、コイ等の淡水かけ流し式養殖、ウナギ養殖 等

届出窓口

農林部生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号本庁舎5階
電話:048-830-4151
ファックス :048-830-4843
E-mail:a4151@pref.saitama.lg.jp

※上記窓口への書面による届出以外にも電子申請(eMAFF(農林水産省共通申請サービス))により提出が可能になります。


お問い合わせ

農林部 水産研究所 総務担当

郵便番号347-0011 埼玉県加須市北小浜1060-1

ファックス:0480-63-1012

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