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掲載日:2024年4月3日
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一般募集の願書受付終了時点において、応募者が募集定員に達しない科があった場合、その科への第二志望を認める制度です。
ただし、雇用保険の受給に関しては、公共職業安定所の受講指示を受ける必要があります。なお、第二志望に応募したことは第一志望科への合否には全く影響がありません。
第二志望に応募できるのは、一般募集の応募者数が募集定員を上回った科に出願した方に限ります。
第二志望科への応募の意思確認は、一般試験当日に行います。
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