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掲載日:2019年5月9日
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定期検査制度、よくある質問をまとめたパンフレット(PDF:729KB)をご覧ください。
計量法第19条の規定により、取引又は証明に使用するはかり・分銅及びおもり(以下、「はかり」という)は、2年に1回県が期日を定めて実施する定期検査の受検が必要です(使用地が特定市の場合は特定市が行います)。
埼玉県では、特定市(さいたま市、川越市、越谷市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市の8市)を除いた市町村の検査を実施しています。特定市のかたは、特定市の担当部署へお問い合わせください。
また、定期検査に代わる計量士による検査(以下「代検査」という)を定期検査の実施期日前に行い、その旨を知事又は特定市町村に届け出た場合は、定期検査は免除されます。
定期検査は、地域、はかりの種類、能力等の区分別により受検の方法が異なりますのでご注意ください。
埼玉県では、県内市町村(特定市を除く)を二つの地区に分けて、2年ごとに検査を実施しています。
下記、地図をクリックすると定期検査の実施地区を表示します。
定期検査の実施方法には、集合検査と巡回検査の2種類あります。はかりの種類、能力によって受検の方法が異なりますので下記の区分表を確認してください。
集合検査とは、埼玉県(計量検定所)が実施。市町村ごとに指定した検査会場(市町村役場、公民館等)に、はかりの使用者自らがはかりを持ち込み検査を行う方法。対象となるのはひょう量が250kg以下の機械式はかり。
巡回検査とは、埼玉県が指定した指定定期検査機関(一般社団法人埼玉県計量協会)又は埼玉県(計量検定所)が実施。はかりの使用場所で検査を行う方法。対象となるのは電気式はかり及び、ひょう量が250kgを超える機械式はかり。
※ひょう量とは、計量できる最大の量
集合検査日程(埼玉県が実施)
巡回検査日程については、下記問い合わせ先または一般社団法人埼玉県計量協会までお問い合わせください。
取引・証明に使用するはかりが、定期検査の対象となります。
取引・証明に該当する具体的事例の説明
※工程管理・目安用はかりは検査対象外です。
定期検査手数料は、埼玉県計量法関係手数料条例で定められております。
国家資格である計量士の資格を有する者が検査をすることによって、その定期検査や計量証明検査が免除される制度です。定期検査の実施期日前に計量士による検査を行い、その旨を埼玉県に届け出た場合は、定期検査が免除されます。代検査を選択するメリットは、都合のよい日時にはかりの使用場所で検査を依頼することができることです。検査費用は、契約する計量士にご相談ください。
代検査を行うことのできる計量士は、埼玉県に代検査業務の届出をしている計量士に限ります。
代検査を行う計量士については、一般社団法人埼玉県計量協会または、はかりの製造事業者等にご相談ください。
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