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掲載日:2024年4月9日
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制度の詳細は、埼玉県ホームページ「小児慢性特定疾病医療費助成制度について」をご覧ください。
小児慢性特定疾患医療費助成の支給開始日は、保健所窓口での申請日から診断年月日(医療意見書に記載)に遡って開始することができます。
ただし、遡ることができる期間は原則1か月(やむを得ない理由がある場合は最長3か月)までとなります。
医療意見書の作成に日時を要し、提出が遅くなるような場合は、加須保健所小児慢性担当までご相談ください。
埼玉県ホームページ「小児慢性特定疾病医療費助成制度について」よりダウンロードができます。
まずは、医療機関の窓口に小児慢性特定疾病の医療意見書の作成を依頼してください。
小児慢性特定疾病情報センター(別ウィンドウで開きます)のホームページでは、対象疾病や対象基準の確認、医療意見書のダウンロードができます。
※疾病により医療意見書の様式が異なりますので、医師に疾病名を確認してください。
医療受給者証の有効期間満了後も引き続き医療の支給を受けようとするときは、必ず有効期間が満了する日までに支給認定の継続申請を行ってください。
18歳以上の受給者のかたは、継続申請をしなかった場合、有効期間満了後の申請はできませんのでご注意ください。
継続申請のご案内は、例年5月頃に郵送しますのでご確認ください。
埼玉県ホームページ「小児慢性特定疾病医療費助成制度について」よりダウンロードができます。
氏名、居住地又は加入する医療保険等に変更があったときは、速やかにその旨を届け出てください。
手続の詳細や添付書類については、事前に加須保健所小児慢性担当までお問合せください。
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