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掲載日:2023年5月10日
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改正健康増進法上、飲食店は原則屋内禁煙です。
要件を満たす既存の経営規模の小さな飲食店についてのみ、屋内の全部又は一部の場所に喫煙可能室(飲食可)を設置できます。
喫煙可能室を設置する場合、20歳未満のかたはお客様・従業員ともに立入禁止となります。
また、標識の掲示及び保健所への届出書の提出が必要です。
埼玉県ホームページ喫煙可能室設置施設の届出についてをご覧ください。
埼玉県では、受動喫煙防止対策に積極的に取り組み、法律上の義務を上回る対策を実施する施設を認証します。
認証された施設には、認証書の交付、ステッカーの配布等を行います。
埼玉県ホームページ「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度をご覧ください。