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掲載日:2024年3月28日
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令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法の「5類感染症」に位置付けられました。
これまで、通常の医療体制の中で新型コロナウイルス感染症を対応するための準備段階として移行期間が設けられていましたが、
令和6年4月1日から上記の移行期間は終了し、新型コロナウイルス感染症は、通常の医療体制の中で対応していきます。
令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症に関する詳細な情報はこちら(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
令和6年4月1日より、新型コロナウイルス感染症の受診の必要性や家庭での対処方法等の相談も「埼玉県救急電話相談」が対応します。
≪問合せ先≫ 埼玉県救急電話相談 #7119 (24時間対応) ※相談料は無料。通話料は利用者の負担になります。
ダイヤル回線・IP電話・都県境の地域でご利用の場合は 048-824-4199をご利用ください。
令和6年3月31日まで、体調不良や受診の相談等、新型コロナウイルス感染症に関する相談は「埼玉県コロナ総合相談センター」が対応しています。
医療的知識を要する相談には、24時間看護師が対応しています。
≪問合せ先≫埼玉県コロナ総合相談センター電話:0570-783-770(令和6年3月31日で終了)
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
厚生労働省は、5月8日以降、以下の内容を推奨していますので、参考にしてください。
(外出を控えることが推奨される期間)
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目)として5日間は外出を控えましょう。
かつ、5日目に症状が続いていた場合は熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控えましょう。
(周りのかたへの配慮)
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、
周りのかたへうつさないように配慮しましょう。
令和5年5月8日以降、法律上、濃厚接触者という位置づけがなくなり、保健所からの外出自粛要請はありません。
ご家族や同居者が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、感染のリスクがあります。
もしも、感染していた場合、感染者との最終接触から7日目までは発症する可能性がありますので、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
また、症状が見られた場合には、医療機関へ連絡の上、早期に受診してください。
これまでは「医療保険と公費負担」でまかなわれていましたが、5月8日以降は他の疾患同様「医療保険と自己負担」になります。
令和5年5月8日以降は、原則「医療保険と自己負担」でしたが、コロナ治療薬や入院医療費の一部は公費支援がされていました。
それらは、令和6年3月31日で終了し、令和6年4月1日以降は通常の医療費と同様の自己負担となります。
5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は療養証明書の発行対象外になります。
5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方は、これまでHER-SYS上で発行される療養証明書を御活用いただきましたが、
HER-SYS上で表示できる療養証明書の発行は、令和5年9月30日をもって終了しました。
現在、療養証明書は発行しておりません。詳細は新型コロナの療養証明書の発行について(終了)を御確認ください。
新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報-(埼玉県感染症対策課)(別ウィンドウで開きます)
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