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掲載日:2023年7月25日
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地域子育て支援拠点は、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場です。
主に0才~2才のお子さんとその保護者が気軽に利用できる交流スペースです。市町村やその助成を受けた社会福祉法人・NPO法人などが運営しています。
「子育て支援センター」や「つどいの広場」、その他いろいろな愛称で呼ばれています。
地域子育て支援拠点には、子育て経験者などのスタッフが常駐しています。スタッフは、親子が安全に遊べるよう手助けしたり、本の読み聞かせ・手遊び・エプロンシアターなど親子で楽しめるイベントを行っています。また、子育てに関する悩み相談を受けています。そのほか、子育てサークルの育成・支援や地域の保育資源の情報の提供なども行っており、子育てに関する様々な援助をしています。
各市町村の地域子育て支援拠点の住所を掲載しています。(令和5年4月1日現在)
施設によって、事前予約が必要な日、お休みの日などがあります。
初めて利用するときは、施設に確認してからお出かけください。
地域子育て支援拠点は、社会福祉法の定める第2種社会福祉事業に該当します。
児童福祉法施行規則第1条の7で規定された地域子育て支援拠点の運営者は、事業の開始、変更、廃止に当たり、届出が必要です。届出を行う際は、市町村の子育て支援の窓口にご相談ください。
事業開始届(様式1)(ワード:26KB) (事業開始の日から1か月以内)
事業実施状況(別紙様式)(ワード:33KB) (事業開始届に添付)
事業変更届(様式2)(ワード:25KB) (届け出た事項に変更があった日から1か月以内)
事業廃止届(様式3)(ワード:25KB) (事業廃止した日から1か月以内)
法第6条の2第6項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
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