トップページ > 健康・福祉 > 児童福祉 > 児童福祉施設向け情報 > 社会福祉法人及び学校法人の登録免許税非課税証明について(保育所・認定こども園)
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掲載日:2024年4月1日
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社会福祉法人又は学校法人が設置する保育所の用に供する建物の所有権保存登記または当該事業の用に供する土地の権利の取得登記については、登録免許税が非課税となります。
ただし、この場合には、登記に係る不動産が保育所の用に供するための不動産であることの証明が必要であり、当該不動産が埼玉県内に所在する場合、埼玉県知事(※)が証明を行うことになっています。
※政令市(さいたま市)・中核市(川越市・越谷市・川口市)・権限委譲市(加須市・和光市・久喜市・幸手市)を除く。左記の市に所在する保育所については、各市長が証明を行いますので、各市にお問合せください。
社会福祉法人又は学校法人が設置する認定こども園(すべての類型)の用に供する建物の所有権保存登記または当該事業の用に供する土地の権利の取得登記については、登録免許税が非課税となります。
ただし、この場合には、登記に係る不動産が認定こども園の用に供するための不動産であることの証明が必要であり、当該不動産が埼玉県内に所在する場合、埼玉県知事(※1~※2)が証明を行うことになっています。
※1 幼稚園型については埼玉県総務部学事課が、幼稚園型以外の認定こども園については埼玉県福祉部少子政策課が窓口となります。幼稚園型については県学事課へお問合せください。
※2 政令・中核市(さいたま市・川越市・越谷市・川口市)に所在する認定こども園(幼稚園型を除く)については、各市長が証明を行いますので、各市にお問合せください(幼稚園型は県学事課が窓口となります。)。
該当する上記ファイルをダウンロードし、必要書類を添付して下記へ送付してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県福祉部こども支援課保育政策担当あて
Email:a3330-01@pref.saitama.lg.jp
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