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掲載日:2025年12月8日

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自立支援医療(精神通院医療)申請者の方へ

「自立支援医療(精神通院医療)制度」の概要について

自立支援医療制度の手続きについて

さいたま市にお住まいの方の申請先は、お住まいの区の区役所支援課 障害福祉係です。

制度に関するご質問は、さいたま市保健福祉局福祉部 障害支援課自立支援給付係(048-829-1305)までお問い合わせください。

自立支援医療(精神通院医療)の給付の申請について(さいたま市ホームページ)

精神障害者保健福祉手帳の申請について(さいたま市ホームページ)

「自立支援医療(精神通院医療)制度」の概要について

目的

平成18年4月1日から、「自立支援医療(精神通院医療)制度」が創設されました。

統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の負担が多くなることがあります。この制度は、そのような医療費の軽減を図るものです。

利用者負担額について

制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。

自立支援医療制度における「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で認定するため、住民票の世帯とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。

自立支援医療の自己負担額(1か月)

所得区分

負担割合

自己負担上限額「重度かつ継続」に該当する

(※1)

自己負担上限額「重度かつ継続」に該当しない

生活保護世帯

負担なし

0円

同左(認定の必要なし)

市町村民税非課税世帯

本人収入

80万9千円以下

1割

2,500円

同左(認定の必要なし)

80万9千円超

1割

5,000円

同左(認定の必要なし)

市町村民税課税世帯

市町村民税額(所得割)

3万3千円未満

1割

5,000円

医療保険の自己負担上限額

3万3千円以上23万5千円未満

1割

10,000円

医療保険の自己負担上限額

23万5千円以上

(※2)

1割

20,000円

自立支援医療対象外

(負担割合3割)

 ※1「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、医療保険の多数該当の方です。

 ※2市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは令和9年3月31日までの経過的特例措置となっておりますので、御了解くださいますよう、お願いします。令和9年4月1日からは対象外となりますので御注意ください。

有効期間について

自立支援医療の有効期間は1年以内です。

申請窓口について

自立支援医療制度に係る申請窓口は、お住まいの市町村の担当窓口になります。各市町村の申請窓口は以下のリンク先から御確認ください。

  市町村担当窓口一覧

利用できる医療機関について

都道府県又は政令市から自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で自立支援医療を受けることができます。通院先の医療機関が指定されているかどうかは、直接医療機関又は市町村担当窓口にお尋ねください。

自立支援医療制度の手続について

申請窓口

お住まいの市町村の担当窓口に支給の申請をしていただきます。

申請書類

次の書類が必要になります。(窓口によって必要書類が異なる場合がございますので、詳しくはお住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。)

必要書類

書類(※1)

備考

1

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

用紙は市町村担当窓口にあります。かかりつけの医療機関にある場合もあります。

2

意見書(自立支援医療精神通院用)

(※2)

通院先の医療機関で作成したものです。用紙は市町村担当窓口にあります。かかりつけの医療機関にある場合もあります。申請日から3か月以内に作成されている必要があります。

3

加入医療保険の情報がわかるもの

 

マイナ保険証、従来の保険証(令和8年3月31日までは期限切れの健康保険証であっても暫定的に有効)、資格確認書、または資格情報のお知らせなど

4 個人番号確認書類

個人番号カード(裏面)、(番号)通知カードなど

個人番号を提供する際は、本人確認書類も必要になります。詳細は下記をご覧ください。

5

所得の状況を確認できる書類

「4個人番号確認書類」を確認することにより、所得の状況を確認できる書類を省略できる場合がございます。お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。

※1精神障害者保健福祉手帳と同時に申請ができます。同時に申請を行う場合、手帳用診断書があれば上記の2意見書が不要です。なお、「重度かつ継続」にあたる方は追加用意見書が必要となる場合があります。

※2申請書に添付する意見書の提出は、原則2年に1度にです。

 

なお、平成28年1月1日から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始しています。

これに伴い、自立支援医療(精神通院医療)の申請・届出書等への個人番号の記載が必要となります。

このため、お住まいの市町村の担当窓口で申請・届出を受付する際には、以下の番号確認書類及び本人確認書類(身元確認書類)等が必要となります。

 

番号確認書類

個人番号カード(裏面)、(番号)通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

 

本人確認書類(有効期限があるものは、有効期限内のものに限る)

顔写真付き身分証明書(以下の書類から1点)

個人番号カード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、戦傷病者手帳

その他官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、1.氏名、2.生年月日又は住所が記載されているもの

 

顔写真付き身分証明書がない場合(以下の書類から2点)

従来の保険証(令和8年3月31日までは期限切れの健康保険証であっても暫定的に有効)、資格確認書、資格情報のお知らせ、年金手帳、自立支援医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民票の写し・住民票記載事項証明書等

その他官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、1.氏名、2.生年月日又は住所が記載されているもの

 

※代理人が申請する際は、代理権を確認するため、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人)、任意の様式の委任状(任意代理人)、または官公署が発行する本人確認書類(個人番号カード等)が必要です。

また、代理人の身元を確認する書類(上記本人確認書類と同様のもの)も必要です。

申請後について 

受給者証の交付

いただいた申請は、書類に不備等がなく医療を要すると認められた場合、市町村担当窓口で書類を受け付けた日を始期とし、その始期から1年以内の日で月の末日たる日を終期とする受給者証が発行されます。

自己負担額のある方には、自己負担上限額管理票も交付されます。

受診にあたって

受診する際、受給者証に記載されている医療機関・薬局等に必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください。

なお、申請手続後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等に御相談ください。

更新(再認定)の申請

引き続き本制度を利用したい場合は、更新の手続きが必要です。更新の手続きは、期間満了の3か月前から受け付けています。更新の場合も、新規申請と同じように手続きに時間を要すため、早目の申請をお願いします。

申請書に添付する意見書の提出は、原則2年に1度です。

更新が認定された場合は、有効期限の末日の翌日から1年間の受給者証が交付されます。

医療機関・所得区分の変更申請

受診する医療機関を変更する場合には、受診される前に市町村担当窓口で必ず手続きを行ってください。

自己負担上限額の変更を希望される場合は、市町村担当窓口で手続きを行ってください。

氏名・住所・保険の変更届、再交付申請

氏名、住所、保険情報に変更があった場合、受給者証を紛失・破損・汚損した場合は、市町村担当窓口で手続きしてください。

お問い合わせ

精神保健福祉センター 管理業務部 審査担当
電話:048-723-3333(代表)
電話受付時間:8:30~17:15(土、日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-723-1561(代表)

※さいたま市にお住まいの方の申請先は、お住まいの区の区役所支援課 障害福祉係です。
さいたま市の制度に関するご質問は、さいたま市保健福祉局福祉部 障害支援課自立支援給付係(048-829-1305)までお問い合わせください。

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