総合リハビリテーションセンター > お知らせ一覧 > 政策目的随意契約(衣類等洗濯)の発注見通しに関する事前公表(障害者施設)
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掲載日:2023年3月22日
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定により次のとおり随意契約を行う予定なので、埼玉県財務規則(昭和39年3月31日規則第18号)第102条の3第1項の規定を準用し、公表する。
令和5年3月22日
埼玉県総合リハビリテーションセンター病院長 市川 忠
埼玉県総合リハビリテーションセンターで使用する衣類等(白衣、作業着等)の洗濯
(1)履行方法
埼玉県総合リハビリテーションセンターが所有する衣類等を洗濯し、指定する期日と場所に納入する。
(2)履行期間(予定)
令和5年4月1日から令和6年3月31日
(3)納入場所
埼玉県総合リハビリテーションセンター
埼玉県上尾市大字西貝塚148番1
令和5年4月1日
※地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。) を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)と随意契約ができることとされており、埼玉県財務規則を準用し、発注内容を事前に公表するものです。
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