総合リハビリテーションセンター > お知らせ一覧 > 政策目的随意契約(D・E棟清掃業務)について(障がい者施設)
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掲載日:2024年8月14日
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、次のとおり随意契約を行うので、埼玉県財務規則(昭和39年3月31日規則第18号)第102条の3第2項の規定に基づき公表する。
令和6年8月14日
埼玉県総合リハビリテーションセンター長 市川 忠
1 契約案件名
埼玉県総合リハビリテーションセンターD・E棟清掃業務
2 契約の履行期間及び場所
(1)履行期間
令和6年10月1日から令和9年9月30日まで(3年間)
ただし、令和7年度以降において埼玉県の歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合は、当該規約を解除することがある。
(2)履行場所
埼玉県総合リハビリテーションセンターD・E棟
埼玉県上尾市大字西貝塚148番1
3 契約の相手方の決定方法及び選定基準
本公表に示した参加資格を有する者であって、埼玉県財務規則(昭和39年3月31日規則第18号)第103条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内であり、提出された書類から業務遂行能力を有する者と判断された者を契約の相手方とする。
4 見積書の提出期限及び提出方法
令和6年9月4日(水曜日)正午までに下記の場所に見積書(書式参照)を郵送、または持参して提出すること。
〒362-8567
埼玉県上尾市大字西貝塚148番1
埼玉県総合リハビリテーションセンター
管理・業務部 管財・用度担当
5 参加資格
以下のすべてを満足する者
(1) 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障がい者支援施設、同条第25項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障がい福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設であること。
(2)障がい者就労継続支援B型事業所を運営する者であること。
(3)本委託業務を指定サービス事業として行う者であること。
(4)所在地が埼玉県内であること。
6 業務仕様書等は、別添のとおりです。
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