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掲載日:2023年11月10日
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このページでは環境管理事務所に提出していただく「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)に係る各種届出等を説明しています。
使用済自動車は、有用な部品等を含み資源としての価値が高いため、従来から解体業者などを通じてリサイクル処理がなされてきました。
しかし、産業廃棄物の最終処分場の逼迫からシュレッダーダストを低減する必要性の高まりとともに、最終処分費の高騰や鉄スクラップ価格の不安定な変動から、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあり、不適正処理の懸念が生じています。
このため、新たな使用済自動車のリサイクル制度として自動車リサイクル法が制定されました。
平成17年1月1日以降新たに引取業者に引き渡されたすべての自動車(被けん引車、二輪車等対象外となる自動車もあります)が対象となります。
トラック・バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車を含みます。
関係者 |
役割 |
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自動車所有者 |
フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストのリサイクル等に必要なリサイクル料金を負担します。最終所有者は引取業者に使用済自動車を引き渡す義務があります。 |
引取業者 |
自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。 |
フロン類回収業者 |
カーエアコンのフロン類を適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。 |
解体業者 |
使用済自動車の解体を再資源化基準にしたがって適正に行い、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。 |
破砕業者 |
解体自動車(廃車ガラ)の破砕(圧縮・せん断処理を含む。)を再資源化基準にしたがって適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。 |
自動車メーカー/輸入業者 |
自らが製造等した自動車から発生したフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類は破壊)を実施します。 |
平成17年1月1日以降は、フロン排出抑制法の第二種特定製品(自動車製造業者等及び指定再資源化機関)からのフロン類の回収は、自動車リサイクル法の枠組の中で実施されています。
登録要件や登録業者の行為義務等については、原則フロン排出抑制法の仕組みに準じています。
ただし、平成16年12月31日以前に引き取られた第二種特定製品のフロン類については、(旧)フロン回収破壊法に従う必要があります。
使用済自動車等(使用済自動車、解体自動車、シュレッダーダスト、エアバッグ類)は、自動車リサイクル法の規定により、その金銭的価値の有無に関わらず全て廃棄物処理法上の廃棄物として扱われることになります。
自動車リサイクル法の登録・許可業者については、使用済自動車等の運搬・処理にあたって廃棄物処理法の業の許可は不要です。ただし、運搬・処理にあたっては、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準に従う必要があります。
使用済自動車の引取を行う事業者は引取業の登録が、また、使用済自動車に搭載されたカーエアコンからフロン類の回収を行う事業者はフロン類回収業の登録が必要です。
詳細は大気環境課のページをご覧ください。
令和5年4月1日から引取業者・フロン類回収業者の登録(更新)、各種届出の受付は大気環境課になります。
大気環境課にお問い合わせください。
自動車の解体行為及び破砕行為を行う場合は埼玉県知事の許可を受ける必要があります。各環境管理事務所では解体業・破砕業の許可について以下の更新許可申請及び各種届出の受付を行っています。該当する場合は地域を所管する環境管理事務所までご提出ください。
※新規許可、変更許可については産業廃棄物指導課にお問合せください。
解体業・破砕業に関する各種手続の詳細は許可申請等の手引き(PDF:1,321KB)をご覧ください。
更新申請及び各種届出の様式は許可・届出様式のページよりダウンロードしてください。
許可の有効期間は5年です。有効期間を超えて事業を継続して行いたいときは、許可の有効期間満了日まで(3か月前を目安)に更新申請をする必要があります。
更新申請を受ける場合は以下の書類を提出してください。
(1)変更届出書
変更事項一覧表(PDF:7KB)に示す事項について変更したときは、変更した日から30日以内に以下の書類を提出してください。
(2)廃業等届出書
廃止事由一覧表(PDF:4KB)に該当する場合はその日から30日以内に廃業等届出書を提出してください。
(3)休止届出書
解体業又は破砕業の全部若しくは一部を30日以上休止しようとするときは、あらかじめ休止届出書を提出してください。
(4)許可証の再交付
解体業又は破砕業の許可証を亡失(き損・汚損)したときは、許可証再交付申請書を提出してください。
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