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掲載日:2022年1月25日
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廃棄物は皆さまのご家庭や会社、工場から、日々排出されています。このページでは、廃棄物とはどのようなものなのかご説明します。
廃棄物とは、ごみなどの不要物や、自分で利用したり売ったりできないため不要になったものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物とは、会社や工場より生じた事業系廃棄物のうち、廃プラスチック類や金属くずなど20品目の廃棄物のことです。
産業廃棄物は排出業種が限定される品目があります。例えば、紙くずの場合、出版業、製本業などを営む事業者から排出されれば産業廃棄物、その他の業種から排出されれば事業系一般廃棄物となります。
産業廃棄物に該当しない廃棄物はすべて一般廃棄物になります。
家庭から出るごみも一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物は、排出事業者(事業活動に伴い廃棄物を排出した事業者)が自ら処理するのが原則です。
ただ、廃棄物処理には専門的な技術や施設が必要なので、自ら処理するのではなく、許可を受けた事業者に処理委託することもできます。
排出事業者が廃棄物処理を他人に委託する場合、契約書を取り交わすこと、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付するなどの義務が法律により定められています。
排出事業者の処理責任については排出事業者の皆さまのページで詳しくご案内しています。
家庭から排出される一般廃棄物は、市町村が処理計画を定め、収集・処理を行っています。
回収場所、日時など回収ルールの確認をお願いします。
(回収ルールを守らない場合、不法投棄になることがあります。)
ごみ集積所に出された廃棄物は、収集され、ごみ処理場に送られます。廃棄物の種類によって、焼却・埋立・リサイクルなど適切な方法で処理されています。
事業活動に伴って排出された一般廃棄物については、
(1)市町村のごみ処理場に持ち込む
(2)市町村の許可を受けた業者に収集を依頼する
方法で処理していただく必要がありますので、注意してください。
市町村では回収しておりませんので、家庭ごみの集積場には出さないでください。
埼玉県では事業系ごみ削減キャンペーンに取り組んでいます。事業系ごみ削減キャンペーンもご覧ください。
廃棄物に関して、何かお困りの際には、お気軽にご相談ください。
産業廃棄物についてお困りの際は、埼玉県の産業廃棄物指導課または環境管理事務所までご連絡ください。
不法投棄を発見した際は、下記までご連絡ください。
(管轄地域:行田市、加須市、春日部市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町)
一般廃棄物についてお困りの際は、お住まいの市町村までご連絡ください。
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