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掲載日:2023年11月10日
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産業廃棄物の発生量を減らし、廃棄物の適正処理を推進するには、排出事業者の皆さまの協力が欠かせません。このページでは、排出事業者の皆さまの責任などについて説明しています。
また、埼玉県では排出事業者の皆さまに向けたパンフレットを作成していますので、参考にしてください。
事業活動に伴って生じた廃棄物を排出する事業者を、排出事業者と呼んでいます。
排出事業者は、事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第3条)
産業廃棄物の処理方法は以下の二通りです。
処理業者に委託する場合でも、排出事業者に責任があることは変わりません。最終処分終了までの一連の処理が適正に行われるよう、必要な措置を講じるよう努めてください。(廃掃法第12条第7項)
産業廃棄物の処理にあたっては以下のチェックリストをご活用ください。
あなたが出した産業廃棄物は、きちんと処理されていますか?(PDF:854KB)
排出事業者は、必要に応じて、下記の報告・届出を行う必要があります。報告は、事業場を管轄する各環境管理事務所で受け付けています。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付者は、その交付の状況について、知事に報告しなければなりません。
事業活動に伴い、多量の産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者は、知事に報告しなければなりません。
詳細は、多量排出事業者に係る報告のページを参照してください。
特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、知事に報告しなければなりません。
報告の様式は、特別管理産業廃棄物管理責任者に関する様式のページから取得してください。
産業廃棄物の処理の仕方や届出など、産業廃棄物に関して御不明な点は、各環境管理事務所までお問合せください。
また、一般廃棄物に関する御質問は、お住まいの市町村の環境課などにお問合せください。
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