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掲載日:2023年11月10日

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排出事業者の皆さま

産業廃棄物の発生量を減らし、廃棄物の適正処理を推進するには、排出事業者の皆さまの協力が欠かせません。このページでは、排出事業者の皆さまの責任などについて説明しています。
また、埼玉県では排出事業者の皆さまに向けたパンフレットを作成していますので、参考にしてください。

  1. 排出事業者について
  2. 排出事業者が行うべきことについて
  3. お問合せ先について

1.排出事業者について

排出事業者とは

事業活動に伴って生じた廃棄物を排出する事業者を、排出事業者と呼んでいます。

  • 廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分けることができ、東部環境管理事務所では産業廃棄物を所管しています。
  • 一般廃棄物と産業廃棄物の分類については廃棄物についてのページで詳しく紹介しています。

排出事業者の責任

排出事業者は、事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第3条)

産業廃棄物の処理方法は以下の二通りです

  • 事業者自ら処理を行う。
  • 許可を有する産業廃棄物処理業者に処分を委託する。

処理業者に委託する場合でも、排出事業者に責任があることは変わりません。最終処分終了までの一連の処理が適正に行われるよう、必要な措置を講じるよう努めてください。(廃掃法第12条第7項)

2.排出事業者が行うべきことについて

 産業廃棄物処理について

自ら処分する場合

  • 法令で定められた産業廃棄物処理基準にしたがって、処理しなければなりません。
  • 産業廃棄物を運搬する場合は、その車両の両側面に「氏名又は名称」及び「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」の表示をしなければなりません。
  • 産業廃棄物を運搬する場合は、その運搬車に書面の備え付けを行わなければなりません。

他人に処分を委託する場合

  • 許可を有する産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
  • 産業廃棄物の処理委託契約は、書面により行ってください。また、契約は、排出事業者と収集運搬業者、及び排出事業者と処分業者、とそれぞれ2者間で行ってください。
  • マニフェストを利用し、最終処分まで管理しなければなりません。詳細は、マニフェストの流れを参照してください。

チェックリスト 

産業廃棄物の処理にあたっては以下のチェックリストをご活用ください。

あなたが出した産業廃棄物は、きちんと処理されていますか?(PDF:854KB)

 

必要な報告・届出について

排出事業者は、必要に応じて、下記の報告・届出を行う必要があります。報告は、事業場を管轄する各環境管理事務所で受け付けています。

 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付者は、その交付の状況について、知事に報告しなければなりません。

  • 排出事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況について報告してください。
  • 電子マニフェストを利用した分については、報告不要です。
  • 詳細は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書のページを参照してください。

多量排出事業者の処理計画書、処理計画実施状況報告書

事業活動に伴い、多量の産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者は、知事に報告しなければなりません。
詳細は、多量排出事業者に係る報告のページを参照してください。

特別管理産業廃棄物管理責任者

特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、知事に報告しなければなりません。
報告の様式は、特別管理産業廃棄物管理責任者に関する様式のページから取得してください。

3.お問合せ先について

産業廃棄物の処理の仕方や届出など、産業廃棄物に関して御不明な点は、各環境管理事務所までお問合せください。
また、一般廃棄物に関する御質問は、お住まいの市町村の環境課などにお問合せください。

お問い合わせ

環境部 東部環境管理事務所  

郵便番号345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号

ファックス:0480-34-4785

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