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掲載日:2026年9月4日
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埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く)で浄化槽保守点検業を営もうとする方は、埼玉県知事の登録を受けなければなりません。また、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市において浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、各市の条例に基づき市長の登録を受ける必要があります。
登録期限は登録日から5年間です。期限満了日までに更新手続を行なわないと登録は効力を失いますので、期限切れとならないよう十分ご注意ください。
更新登録の申請書は、登録有効期間の満了日の2か月前から1か月前の間に提出してください。
浄化槽保守点検業の登録等手続についての詳細は、水環境課(浄化槽保守点検業の登録手続について)ホームページをご覧ください。