トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > 健康・美容 > きれいになりたい…でも契約、施術の前によく考えて!!
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部分脱毛を希望し、エステ店に行ったところ、「現在、全身脱毛の無料体験キャンペーン中で、体験当日に契約していただくと、1年間24回コース60万円の施術が半額で受けられ、さらに保湿化粧品もプレゼントする。」と勧誘され、その場でクレジット分割払いで契約した。帰宅後、よく考えたら、多忙で毎月2回は通えず、月々の支払いもきびしいので解約したい。
【事例2】
「肌がつるつるになる」「永久保証」という広告を見て、エステ店に行き、2年間35万円の光脱毛の全身コースを契約した。1回目の施術は「手首から肘」であったが、施術の翌日、脱毛箇所全体に発疹と強いかゆみが出た。皮膚科を受診したら、「光脱毛が原因で、痕が一生残るかもしれない。」と言われた。エステ店に解約を申し出たら、10万円の解約料を請求された。納得がいかない。
街で勧誘されたり、情報誌やインターネット、電車内のキャンペーン広告を見たりとエステティックサロンに行ったきっかけはさまざまですが、「無料体験だけのつもりが、お得なサービスを説明され、その場で高額な契約をしてしまった」「脱毛等の施術を受けたところ、やけどや炎症などの皮膚トラブルが生じた」といったエステサービスに関する相談が寄せられています。
一定の美容医療:脱毛の他に、シミ・ほくろ・入れ墨等の除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白などで、主務省令で定める方法によるものを指します。
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