トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > 身につける > 「古着など、不用なものはありませんか?」訪問購入に注意!
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掲載日:2022年9月22日
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【事例1】
5日前、買い取り業者から「要らない洋服はありませんか?」と電話があり、着ていない背広があるので来訪を了承した。翌日、来訪した業者に用意していた背広を出したが、突然「貴金属はないか?」と聞かれた。指輪など数点を見せると3万円ほどで買い取って行った。後になって、安く買い取られた気がしてきたので、クーリング・オフしたい。
【事例2】
要らない机を処分しようと、折込チラシの不用品買取業者に電話し、来てもらうことにした。業者は、机には見向きもせず「アクセサリーはないか?」と聞いてきた。無いと言うと部屋中を勝手に見られ「貴金属があるはずだ」と迫られ、恐ろしい思いをした。
「不用品(洋服や家具、日用品など)を買い取ってもらうはずが、十分な説明もないまま強引に宝石、指輪、ネックレスなどの貴金属を安価で買い取られてしまった」という相談が寄せられています。
※規制対象とされる「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(購入業者)が、店舗等以外の場所で契約を締結等して行う物品の購入のことをいいます(特定商取引法58条の4)。訪問買取の規定が適用されない商品もありますので、ご注意ください。
参考:特定商取引法ガイド「訪問購入」(別ウィンドウで開きます)(消費者庁)
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