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掲載日:2022年9月22日

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「古着など、不用なものはありませんか?」訪問購入に注意!

【事例1】
5日前、買い取り業者から「要らない洋服はありませんか?」と電話があり、着ていない背広があるので来訪を了承した。翌日、来訪した業者に用意していた背広を出したが、突然「貴金属はないか?」と聞かれた。指輪など数点を見せると3万円ほどで買い取って行った。後になって、安く買い取られた気がしてきたので、クーリング・オフしたい。

【事例2】
要らない机を処分しようと、折込チラシの不用品買取業者に電話し、来てもらうことにした。業者は、机には見向きもせず「アクセサリーはないか?」と聞いてきた。無いと言うと部屋中を勝手に見られ「貴金属があるはずだ」と迫られ、恐ろしい思いをした。

イラスト:訪問購入

 

「不用品(洋服や家具、日用品など)を買い取ってもらうはずが、十分な説明もないまま強引に宝石、指輪、ネックレスなどの貴金属を安価で買い取られてしまった」という相談が寄せられています。

※規制対象とされる「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(購入業者)が、店舗等以外の場所で契約を締結等して行う物品の購入のことをいいます(特定商取引法58条の4)。訪問買取の規定が適用されない商品もありますので、ご注意ください。

参考:特定商取引法ガイド「訪問購入」(別ウィンドウで開きます)(消費者庁)

消費者へのアドバイス

  1. 訪問購入は法律により、突然訪問して勧誘(飛び込み勧誘)することや、しつこい勧誘は禁止されています。訪問を希望しない場合はハッキリ断りましょう。
  2. 買い取る物を明示しないで勧誘することは禁止されています。急に貴金属を求められてもむやみに見せず、売りたくない場合はキッパリ断りましょう。
  3. 事業者の連絡先や物品の種類、購入価格等が記載された書面(法定書面)を必ず受け取りましょう。
  4. 消費者はクーリング・オフ期間中(法定書面を受け取ってから8日間以内)物品の引き渡しを拒むことができます。引き渡しは慎重に行いましょう。

困ったときには、最寄りの消費生活相談窓口に相談してください。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

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