還付請求権譲渡通知書について
自動車の売買などで自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の還付金の受取人を代えたいときに提出してください。
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の還付については、こちらも併せて御確認ください。
提出先
- 自動車税事務所・同支所
- 郵送の場合は、直接、埼玉県自動車税事務所管理担当(還付)(さいたま市大宮区下町3-8-3)宛て送付してください。
提出期限
抹消登録の場合
- 抹消登録日が1~15日の場合、その月の25日
- 抹消登録日が16~月末の場合、翌月の10日
二重納付の場合
2回目の納付から10日以内
減免、課税保留及び更正請求の場合
その申請をしたとき
注意点
- 当該締切日が閉庁日(土日、祝日、年末年始12月29日~1月3日)の場合、次の開庁日となります。
- 郵送の場合は、締切日までに必着となります。
- 定められた期限を過ぎて提出された還付請求権譲渡通知書は受付できません。この場合、納税義務者に還付されますので、委任状でお受け取りください。
添付書類
- 譲渡人の印鑑登録証明書(原本で発行後6か月以内のもの)
- 「登録識別情報等通知書」「輸出抹消仮登録証明書」の写しなど抹消の事実が確認できるもの(抹消の場合)
- 「戸籍謄本」「住民票」「登記事項証明書」の写しなど変更の事実が確認できる書類(譲渡人の住所・氏名に変更がある場合)
その他の注意事項
- この通知書を提出すると還付金、過誤納金は譲受人に還付され、納税義務者には還付されませんので御注意ください。
- 譲渡人(納税義務者)は、個人、法人とも必ず実印(登録印)を押印してください。
- 譲渡人(納税義務者)に未納の徴収金がある場合、未納の徴収金に充当した後の残額を譲受人に還付します。
- 納税義務者(個人)死亡の場合、相続人が譲渡人となります。納税義務者の除籍と相続人の相続権が確認できる戸籍謄本(抄本)を添付してください。
- 複数の種類及び年度の税金の還付を受ける場合には、種類別かつ年度別に1通ずつ作成してください。
- 譲渡人の住所や氏名に変更がある場合には、必ず変更が確認できる書類を添付してください。
- 通知書の記入漏れや間違い、添付書類不足のために通知書を受理できず、納税義務者に還付せざるを得ないケースがあります。通知書の内容、添付書類をよく確認の上、御提出ください。