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収入証紙廃止に伴い納税証明書交付手数料の支払いがキャッシュレスになります
埼玉県収入証紙は令和5年12月末に販売を終了し、令和6年4月1日以降は、購入済の証紙についても利用ができません。
納税証明書交付手数料の支払いについては、原則として現金でのお支払いはできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段をご用意ください。
現在お手持ちの証紙で、未使用のものについては、証紙を返還して、証紙代金の還付を受けることができます。
収入証紙の返還及び証紙代金の還付は、令和10年12月末日までとなりますので御注意ください。
詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。

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