ページ番号:38294

掲載日:2024年10月1日

ここから本文です。

特定非営利活動法人(NPO法人)の設立相談・申請

北部地域振興センター管内(熊谷市、深谷市、寄居町)のNPO法人の設立に関する相談、認証申請などを受け付けています。設立相談等で北部地域振興センターにおいでになる場合は、あらかじめ電話でお問合せください。

※特定非営利活動法人とNPO法人は同じ意味です。

特定非営利活動法人(NPO法人)ってなあに?

特定非営利活動促進法は、特定非営利活動(20項目の公益分野)を行う団体で法律の要件に合致する団体に法人格を付与し、市民の自由な社会貢献活動の健全な発展を促進することを目的としています。この法律に基づいて所轄庁(都道府県又は政令指定都市)に申請し、法人格を取得した団体のことです。

法人格取得によるメリットと義務

法人格(NPO法人)を取得することは、メリットばかりではありません。法人としての義務が発生します。法人設立は、メリットと義務を十分検討することが必要です。

メリット

  • 契約の締結や財産の所有など法律行為を団体名で行うことができます。(預金、自動車の契約・賃貸契約など)
  • 業務委託などが受けやすくなります。(法人でなければ契約できない場合など)
  • 情報公開されるため、社会との接点ができます。
  • 社会的信用が高まります。
  • 従業員を雇用しやすくなります。

義務

  • 関係官公庁への届出等が必要になります。
  • 原則として住民税が課税されます。
  • 法人税法上の収益事業を行う場合、課税されます。
  • 情報公開の義務が発生します。
  • 解散したときに残余財産が戻って来ません。

認証手続の詳細や申請書類について

申請先は、NPO法人の事務所が所在する都道府県の知事です。だたし、さいたま市、志木市、加須市、久喜市、吉川市のみに事務所を置く法人はそれぞれの市になります。また、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は主たる事務所がある都道府県になります。

埼玉県の場合は、事務所の所在する市町村を管轄とする地域振興センターとなります。

北部地域振興センターの管轄は熊谷市・深谷市・寄居町です。なお、管轄地域外に事務所が所在する場合も、相談は受け付けます。

※ガイドブックはセンターで販売も行っています。(550円税込)令和6年10月1日から以下の決済ブランドでキャッシュレス支払が可能になりました。(引き続き現金でのお支払いも可能です。)

キャッシュレス対応銘柄一覧

関連する情報

埼玉県共助社会づくり課

埼玉県NPO情報ステーション(NPOコバトンびん)

お問い合わせ

企画財政部 北部地域振興センター 県民生活担当

郵便番号360-0031 埼玉県熊谷市末広三丁目9番1号 埼玉県熊谷地方庁舎1階

ファックス:048-524-0770

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?