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ページ番号:20378
掲載日:2023年12月26日
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【重要なお知らせ】
旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正な維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的として、旅行業者等の登録事務を行っています。
旅行業等の種類により、所管する行政庁の登録を受けてください。
<旅行業第1種> 国土交通大臣
<旅行業第2種> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行業第3種> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行業者代理業> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行サービス手配業> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
主たる営業所の所在地が、行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町の場合は当センターの管轄となります。
申請に当たっては、事前の予約をお願いします。
なお、詳しくは観光課のホームページを御覧ください。
下記のリンク先から、各種手続きの電子収納・電子申請を行うことができます。
指示に従い、必要書類をご提出ください。
※上記のページは、主たる営業所の所在地が利根地域振興センターの所管(行田市、羽生市、加須市、幸手市、久喜市、白岡市、蓮田市、杉戸町、宮代町)である事業者が対象です。
なお、詳しくは観光課のホームページをご覧ください。
企画財政部 利根地域振興センター 産業労働担当
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