特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証申請・各種届出について
- 利根地域振興センターでは、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立等に関する申請、届出及び相談を受け付けています。
- 法人設立に関する相談や、書類の作成方法に関する相談は随時受け付けています。お気軽に御相談ください。
- なお、担当者が不在の場合があるので、相談のため来所される方は、事前に電話での御予約をお願いします。
目次
1 特定非営利活動法人(NPO法人)とは
2 法人化によるメリットと義務
3 申請先・届出先について
4 申請書・届出書について
5 管内のNPO法人
NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて、所轄庁(都道府県又は政令指定都市等)の認証を受け、法人格を取得した団体のことです。
NPO法人は、所轄庁に申請し、認証を受けた後、管轄する法務局で登記を完了することで、初めてNPO法人として成立します。
NPO法人として活動するには、主な活動が以下の特定非営利活動のいずれかに該当する必要があります。
特定非営利活動(20項目の活動分野)
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
※20に該当する活動は埼玉県では現在定めていません。
法人格(NPO法人)を取得することは、メリットばかりではありません。法人としての義務が発生します。そのため、法人設立に当たっては、メリットと義務を理解し、団体において十分検討することが必要です。
メリット
- 団体の名で契約ができます。(預金、自動車の登録、電話の加入など)
- 業務委託などが受けやすくなります。(法人でなければ契約できない場合など)
- 社会的信用が高まります。(会員・従業員の募集など)
義務
- 原則として住民税が課税されます。 また、法人税法上の収益事業を行う場合、その収益事業に対して課税されます。
- 毎年、所轄庁に事業報告書等を提出したり、会計の原則に即した会計処理を行うなど法に沿った法人運営をしなければなりません。
- 法人の運営や活動について、情報公開をしなければなりません。
- 解散した時に残余財産が戻ってきません。
利根地域振興センターが申請先・届出先の法人
- 主たる事務所を行田市・羽生市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町に置く法人(ただし、従たる事務所を他の都道府県やさいたま市に置く法人を除く)
- 主たる事務所を加須市・久喜市に置き、従たる事務所を埼玉県内の他の市町村(さいたま市を除く)に置く法人
お問合せ先
利根地域振興センター 県民生活担当
048-555-1110
加須市が申請先・届出先の法人
加須市のWebサイトをご覧ください。
お問合せ先
加須市 市民協働推進課
0480-62-1111(代表)
久喜市が申請先・届出先の法人
久喜市のWebサイトをご覧ください。
お問合せ先
久喜市 市民生活課 市民活動推進係
0480-22-1111(代表)
埼玉県庁共助社会づくり課が申請先・届出先の法人
主たる事務所を行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町に置いていても、以下の条件にあてはまる場合は埼玉県庁共助社会づくり課が申請先・届出先になります。
- 従たる事務所をさいたま市に置く法人
- 従たる事務所を他の都道府県に置く法人
お問合せ先
埼玉県 県民生活部 共助社会づくり課 NPO認証担当
048-830-2823
申請書等書類の様式は、埼玉県NPO情報ステーション(NPOコバトンびん)からダウンロードできます。
詳細は、「特定非営利活動法人ガイドブック埼玉県版」(埼玉県NPO情報ステーションNPOコバトンびんページ内)をご覧ください。