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掲載日:2022年12月22日
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一般会計及び特別会計に属する「歳計現金」と「歳入歳出外現金」の合計です。
県の収入・支出に係る現金で、日々の支払にあてるための資金(支払準備金)です。
法令に基づいて県が出納、保管している現金ですが、県の所有ではないため、「歳計現金」とは区別して経理している資金です。わかりやすく言えば、県の「預り金」です。
「入札・契約の保証金」、「県営住宅の敷金」、「職員の給与にかかる所得税、住民税」などがあります。
特定の目的(事業)のために積み立て、または準備しておく資金のことで、わかりやすく言えば、県の「積立金」です。
一般家庭で例えると、マイホームなどの購入資金や旅行資金を、日々の生活資金とは別に積み立てておくのと同じように、県では条例に基づいて土地の購入、施設の建設・改修、福祉など将来の事業実施などに備えて資金を積み立てています。
各基金は、その目的のために必要が生じたときは取り崩しますが、それまでは預金や債券(国債や地方債など)で資金運用を行っています。
県では、すべての基金を会計管理課で一括運用して、できるだけ多くの運用益(利息収入)が得られるよう努めています。
会計の計算方法には「発生主義」、「現金主義」という2つの考え方があります。
発生主義は、企業会計で用いられている方法で、取引・契約をした時点で収益・費用を計上します。現金の収入・支出がなくても計上するため、取引等をした時点での資産・負債の変動状況を把握することができます。
現金主義は、家計簿や公会計で用いられている方法で、現金の収入・支出が発生した時点で収益・費用を計上します。簡便で、確実性・安全性が高い方法です。
【事例】7月1日から10月31日まで定期預金で運用し、満期日に利息40を受け取る事例を9月30日時点で考えてみます。
この事例では、4か月で40の利息を受け取りますので、ひと月当たり10の運用益が発生していると考えます。
そのため、3か月経過後の9月30日の時点での運用益は30となります。
運用益を実際に受け取ったかどうかとは関係なく運用効果を運用期間で均等に配分するため、集計時期に左右されない運用実績を表したり他と比較したりするのに適しています。
そのため、定期預金満期前である9月30日時点の運用益は0になります。
実際に利息を受け取る満期日の10月31日時点で、初めて運用益の40を計上できることになります。
集計時期によっては変動が大きくなるという特徴があります。
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