トップページ > くらし・環境 > 住宅 > 民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット > 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録について
ページ番号:114443
掲載日:2023年9月28日
ここから本文です。
平成31年4月1日から、「埼玉県賃貸住宅供給促進計画」で、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録の規模(面積)基準を緩和しました。
高齢者、障がい者や子育て世帯等の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模及び設備等を備えた住宅を登録する制度です。
申請窓口は住宅の所在地によって異なります。
住宅の所在地 | 申請窓口 | 電話番号 |
さいたま市 | さいたま市住宅政策課 | 048-829-1520 |
川越市 | 川越市建築住宅課 | 049-224-6049 |
川口市 | 川口市住宅政策課 | 048-242-6326 |
越谷市 | 越谷市建築住宅課 | 048-963-9205 |
その他の市町村 | 埼玉県住宅課 | 048-830-5573 |
「セーフティネット住宅情報提供システム」において、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録された住宅に関する情報をご覧いただけます。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準(PDF:158KB)
(令和3年4月1日一部改正)
セーフティネット住宅情報提供システムで必要事項の入力と必要書類の添付をすることにより、申請を行えます。
※ 入居中の物件であっても登録が可能です。
※ 登録後に入退去が発生した場合、登録変更の手続は不要で、上記システムの一部を操作するだけで済みます。
登録された住宅のうち、住宅確保要配慮者専用のものとするなど一定の要件を満たすものに対して、国が改修費を補助しています。
詳細はこちら → 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(外部サイト)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください