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掲載日:2024年9月17日
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「埼玉県住生活基本計画」は、県民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅について、良質な住宅の供給、良好な居住環境の形成、居住の安定の確保など、住生活基本法に掲げられた基本理念を実現するための計画です。今後の住宅政策の主要なテーマである「多様な住まいと住まい方の実現」を目指した施策を推進するために策定するもので、本県の住宅政策を展開する上で基本となります。
また、本計画は住生活基本法第17 条第1項に基づき「住生活基本計画(全国計画)」に即して策定する都道府県計画であり、市町村が住まいに関する計画などを策定する際に参考となるものです。
平成28年度~令和7年度(概ね5年後に見直し)
近年、複数の住まいを保有し自由に住まう二地域居住や家族の枠にとらわれないシェアハウスなど、様々な住まい方が注目されています。また、高齢期においても、介護保険施設の利用やサービス付き高齢者向け住宅への住み替えなど、住まいの選択の幅は増えつつあります。
こうした「住まい方の多様なニーズ」に応えるには、「いかにして自分らしい住まいと住まい方を実現できるか」が課題であり、今後の住宅政策の主要なテーマになると考えます。
また、情報技術の急速な発展により大量の情報発信と入手が可能になった反面、「伝えたい人に伝える力」と「有効・有益な情報を入手する力」が重要となりました。インターネットを使えない環境にある高齢者などへ確実に伝えるとともに、子育て世帯・若年世帯を本県へ呼び込むためにも情報発信の工夫が必要です。
そこで、「多様な住まいと住まい方の実現」に向けて、現行計画で進めてきた「安心・安全力」「子育て力」「環境力」「地域力」に「情報発信力」を加え、5つの力を強める施策を展開していきます。
公営住宅が限られた財源の中で確実に住宅セーフティネットとしての役割を果たすため、以下の考えに基づき適正な運営に努めます。
(1)需要を反映した住宅セーフティネットの確保
(2)マネジメントを考慮した既存ストックの活用
(3)適正な入居基準の整備
(4)公営住宅の整備
住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域として、233地域、10,488.8 Ghaを指定します。
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