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掲載日:2025年1月10日
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免許有効期間中の業者が以下の「廃業の理由」に該当した場合、事由の生じた日(個人業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日)から30日以内に廃業等届出書を提出してください。
・以下の宛先まで郵送してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当
法人/個人 |
廃業の理由 |
届出者 |
添付書類 |
法人 |
代表者であった者 |
閉鎖事項全部証明書 |
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法人 |
清算人 |
履歴事項全部証明書 |
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個人 |
相続人 |
戸籍謄本 |
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法人・個人 |
破産管財人 |
破産決定書の写し |
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法人・個人 |
代表者 |
なし |
* 「廃業の理由」各項目をクリックすると、記入例が参照できます。
* 法人で商号・代表者・事務所の所在地が変更となっている場合には、変更届出が必要です。不明な点がありましたら御連絡ください。
* 法人代表者が死亡した場合は、新しい代表者を登記した上で変更届出を提出してください。
* 解散決議後の廃業届出の場合は、廃業の理由が「解散」となります。解散決議前の廃業等届出の場合は、廃業の理由が「廃止」となります。
埼玉県受領印が押印された「廃業等届出書」の副本を、加入している保証協会に提出してください。
保証協会における手続(半年から1年かかります)が完了後、供託金の残額が返還されます。
保証協会に加入していない業者は、営業保証金の取戻し手続を行ってください。
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