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掲載日:2026年3月3日

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「廃業等届出書」について

 宅地建物取引業者免許が有効期間中の業者が廃業する場合、廃業等届出書の提出が必要です。
 事由の生じた日(個人業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日)から30日以内に廃業等届出書を提出してください。

免許の失効時点について

  • 宅地建物取引業者は、合併による消滅と死亡による場合を除き、廃業等届出書を提出したとき(郵送の場合は到達したとき)に免許の効力を失います。
  • 廃業等届出書の提出後に、宅地建物取引業を営むこと(新たな広告、販売活動や新たな契約締結行為)はできません。
  • 理由の如何にかかわらず、届出の撤回はできません。

必要書類

廃業等届出書」
  1. 宅地建物取引業者免許証の原本
    *電子申請の場合、免許証原本を郵送してください。
    *紛失等により返納できない場合、下表「届出者」名で作成した申立書(任意様式)が必要です。(電子申請の場合はスキャンした申立書を(d)に添付)
  2. 委任状(任意様式・以下表届出者の実印を押印)⇒下表の「届出者」以外の方が提出する場合に必要です。
  3. 添付書類⇒下表「添付書類」を参照してください。
    *電子申請の場合、スキャンしたファイルを(b)に添付してください。
  4. 返信用封筒(110円の切手貼付・宛先明記)⇒郵送で提出する場合必要です。

法人/個人

廃業の理由

届出者

添付書類

法人

合併による消滅

代表者であった者

閉鎖事項全部証明書

法人

解散

清算人

履歴事項全部証明書
(解散日が分かるもの)

個人

死亡

相続人

戸籍謄本
(死亡日と法定相続人
               が分かるもの)

法人・個人

破産

破産管財人

破産決定書の写し
(裁判所が発行)

法人・個人

廃止

代表者

なし

* 「廃業の理由」各項目をクリックすると、記入例が参照できます。 

 法人で商号・代表者・事務所の所在地が変更となっている場合には、変更届出が必要です。

* 法人代表者が死亡した場合は、新しい代表者を登記した上で変更届出を提出してください。

* 解散決議の廃業届出の場合は、廃業の理由が「解散」となります。解散決議の廃業等届出の場合は、廃業の理由が「廃止」となります。

届出方法

電子申請(eMLIT)、窓口、郵送にて受け付けています。

窓口・郵送の場合

窓口受付時間は、午前:9時00分~11時30分、午後:1時00分~4時45分です。

  • 窓口での届出時には、届出者の運転免許証、宅地建物取引士証、従業者証等、顔写真付きの本人確認書類を提示してください。
  • 郵送での届出時には、返信用封筒(110円の切手貼付・宛先明記)を同封してください。
  • 代理申請の場合は、委任状を提出してください。 (委任状においては押印が必要です)

電子申請の場合

届出後の手続きについて

廃業等届出書を提出後、収受印及び失効印が押印された副本をもって、供託金の取戻しを行うことができます。

詳細については、「供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)の取戻しについて」をご覧ください。

 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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