ページ番号:5257
掲載日:2024年3月29日
ここから本文です。
平成10年の建築基準法の改正により、それまで特定行政庁の建築主事が行ってきた確認検査業務について、新たに必要な検査能力を備える公正中立な民間機関が行えるようになりました。確認検査業務を行う民間機関を「指定確認検査機関」といいます。
建築確認や検査を特定行政庁に申請するか、指定確認検査機関に申し込むかは申請者の選択となります。
埼玉県内を業務区域とする指定確認検査機関は下記のとおりです。
業務内容や申込方法など詳細については、各指定確認検査機関にお問い合わせください。
指定機関 |
住所 |
電話番号 |
業務区域 |
業務内容 |
指定有効 期限日 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社埼玉建築確認検査機構 |
〔本社〕 さいたま市浦和区常盤3-12-27
〔熊谷営業所〕 熊谷市中央1-10 |
〔本社〕 048-835-7311
〔熊谷営業所〕 048-529-7451 |
埼玉県内全域 |
2000平方メートル以内の建築物、建築設備、工作物の確認、検査 |
令和8年2月5日 |
(ご注意)
指定確認検査機関に建築確認を申し込む場合は、各市町村において、道路の状況や地域地区、その他建築に当たって必要な建築基準法以外の法令等について問題がないか、申請者が責任を持って事前調査を十分に行ってください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください