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掲載日:2024年11月19日

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【電子申請】宅地建物取引士資格登録の申請について

(1) 宅地建物取引士資格登録ができる方

宅地建物取引士資格登録には、次のアからウの全てを満たすことが必要です。

ア 埼玉県で宅地建物取引士資格試験に合格した方
イ 次のいずれかに該当する方
・ 宅地又は建物の取引に関し、2年以上の実務経験を有する方
・ 国、地方公共団体又はその出資により設立された法人において、宅地又は建物の取得又は処分の業務に2年以上従事した方
・ 登録実務講習実施機関が実施する登録実務講習を修了した方

ウ 宅地建物取引業法第18条第1項各号の欠格要件に該当しない

(2) 必要書類等について

* 記入例等については「宅地建物取引士関係の手引」を参考にしてください。

ア 電子申請

  • 次の①②をダウンロードし書類作成後、①から⑤を電子申請に添付してください。
  • 申込完了画面で表示される「整理番号」「パスワード」は必ず控えをお取りください。これらの番号は、受付状況及び結果通知をご確認いただく際に必要となります。
  • 手続が完了すると、電子申請システム上で確認することができます。また、申請者に登録通知を郵送します。

必要書類等

様式ダウンロード・備考

宅地建物取引士登録申請書

[様式第五号]

〇 様式:(PDF:181KB) / (ワード:62KB) / 記入例(PDF:593KB)

誓約書 [様式第六号]

〇 様式:(PDF:59KB) / (ワード:27KB)

顔写真(画像データ)

〇 ファイルサイズは1,000kB以下、縦横比は1.25:1

〇 仕様は運転免許証用写真の基準を準用

  • 無帽、正面、上半身、無背景のカラー
  • 申請前6か月以内に撮影したもの
  • 画像を加工した写真不可

* 写真の状態によっては再提出を依頼します。

* なお、顔写真を印刷(サイズは縦3cm×横2.4cm)し、「イ 別送書類」とともに郵送しても構いません。

試験合格証書

(スキャンしたファイル)

* 写しを「イ 別送書類」とともに郵送しても構いません。

* 原本を紛失した場合は連絡してください。

本人確認書類

(スキャンしたファイル)

[1種類でよいもの]

運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード

[2種類必要なもの]

健康保険証、年金手帳(証書)、印鑑登録証明書とその登録印など

 

* 写しを「イ 別送書類」とともに郵送しても構いません。

イ 別送書類

  • 電子申請での申込み完了後、整理番号を記載した封筒に「イ 別送書類」を入れて、以下の送付先に郵送してください
【送付先】
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当

必要書類等

部数等

様式ダウンロード・備考

顔写真 1枚

* 「ア 電子申請」でデータ送付しない場合、郵送してください。

〇 仕様は運転免許証用写真の基準を準用

  • 無帽、正面、上半身、無背景のカラー
  • 申請前6か月以内に撮影したもの
  • 画像を加工した写真不可

* 写真の状態によっては再提出を依頼します。

試験合格証書(写し) 1部 * 「ア 電子申請」でデータ送付しない場合、郵送してください。

本人確認書類(写し)

1種類

又は

2種類

* 「ア 電子申請」でデータ送付しない場合、郵送してください。

[1種類でよいもの]

運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード

[2種類必要なもの]

健康保険証、年金手帳(証書)、印鑑登録証明書とその登録印など

本籍地の「身分証明書」

(原本、発行後3か月以内)

 

*外国籍の場合は不要

1部

〇 請求先:本籍地の市区町村役場

〇 ア~ウについて通知を受けていないことが証明されているもの。

ア 禁治産又は準禁治産の宣告の通知
イ 後見の登記の通知
ウ 破産宣告の通知
「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」について、成年被後見人又は被保佐人に該当する方は提出書類が異なりますので、事前に建築安全課まで御相談ください。

「登記されていないことの証明書」

(原本、発行後3か月以内)

1部

〇 請求先:全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課

〇 後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことが証明されているもの。

住民票

(原本、発行後3か月以内)

1部

〇 請求先:住所地の市区町村役場

* 外国籍の場合は国籍省略不可

【宅地建物取引証に旧姓を併記することを希望する場合】

・ 旧氏欄に旧姓が記載されているもの(事前に住所地の市区町村役場で手続きが必要)
・ 宅建士証の氏名は、『 現姓[旧姓]名前 』で記載されます。
・ 旧姓を併記した宅建士証の交付を受けた日以降、業務で旧姓を使用できるようになります。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅建士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓  名前』)できます。

登録資格を証する書面

(ア~ウのいずれか)

ア 宅建業の実務経験2年以上の場合

 

1.実務経験証明書(様式第五号の二)

2.原本証明付きの従業者名簿の写し

  • 実務経験の証明期間と対応するものが、事務所ごとに必要です。
  • 従業者名簿は、実務経験先の宅建業者が保管しているものです。(様式第八号の二)/国土交通省HP余白に「原本の内容に相違ありません。」、証明日、会社名、代表者名 を記載し、代表者印で証明してください。

 * 登録通知後、実務経験証明書の内容が事実に相違することが判明した場合、登録消除処分となります。この場合、故意に虚偽の証明を行った業者は、監督処分を受けることになります。

イ 登録実務講習を修了した場合

登録実務講習修了証(原本)

ウ 国や地方自治体等で業務経験がある場合

業務に従事したことの証明書 (それぞれの機関が発行)

【未成年】

営業許可証明書

[埼玉県_様式第3号]

1部

(PDF:41KB) / (ワード:26KB)

○ 法定代理人(親権者等)の氏名は、法定代理人本人が署名してください

* 登録通知後、法定代理人以外の署名であることが判明した場合、登録消除処分となります。

ウ 手数料納付

  • 登録手数料は 37,000円 です。
  • 納付時期は、「ア 電子申請」手続きが完了し、「イ 別送書類」が県へ届いてから約20日~30日後にメールでお知らせします。
  • 手数料は、電子納付(インターネットバンキング、ATM等(pay-easy))か県建築安全課窓口での納付となります。
  • 領収証は発行されません。
  • 電子納付が利用できる金融機関等はリンク先を参照してください。

宅地建物取引士資格登録申請「整理番号」と「パスワード」は必ず控えを取ること)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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