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掲載日:2023年10月2日
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建築物の外壁等(※)は適切な維持・保全が必要であり、定期的にひび割れや下地モルタルの浮き等を補修する必要があります。
これらがなされない場合、外壁が剥がれ落ちたり、外壁に緊結された広告板が落下するといったことが危惧され、過去には剥落した外壁タイル等が通行人に当たり、死者が発生する事故も起きています。
こういった事故を未然に防止するため、建築基準法では定期報告制度において、建築物の所有者または管理者に外壁の劣化状況の調査を定期的に実施する義務を課しています。
調査により、外壁の劣化が認められた場合、適切な補修が必要となります。
※コンクリートなどの躯体、モルタルなどの下地材、タイル・金属パネルなどの外装仕上げ材、窓サッシ、外壁に緊結された広告板・空調室外機などを指します
外壁等の調査をしていますか?(チラシ)(PDF:1,470KB)
外壁等の調査については、定期報告制度における調査項目となっていますので、定期報告対象となる建築物等と報告の間隔に掲載されているとおりの間隔で調査する必要があります。
外壁等のうち外装仕上げ材等(タイル、石張りといった仕上げ材とその下地となるモルタル等)の調査方法は、建築物の開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認します。これら以外の部分については、必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分について全面打診等により確認します。
ただし、竣工後、外壁改修後又は全面打診等を実施した後10年を超え、最初に実施する定期調査等にあっては、原則として全面打診等により確認する必要があります。
図:外装仕上げ材等の調査方法と間隔の参考イメージ
令和4年1月の建築基準法改正により、外装仕上げ材等の調査方法に「無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するもの」が追加されました。
この方法で調査する場合、従来のテストハンマーによる全面打診において必要とされた仮設足場や仮設ゴンドラ等の設置が不要となり、調査期間の短縮、及び調査対象の特定建築物の所有者・管理者の費用負担の軽減が期待されます。
詳細については国土交通省HP(別ウィンドウで開きます)を参照ください。
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