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掲載日:2024年3月11日

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災害復旧事業(都市災害復旧事業)

都市災害復旧事業とは

事業概要

都市災害復旧事業とは、暴風、こう水、高潮、地震、その他の異常な天然現象によって、公共土木施設(公園)、都市計画区域内における都市施設(街路、都市排水施設等)が被害を受けた場合や市街地に多量の土砂が堆積した場合に、国の支援を受けることで、地方公共団体が以下の対象事業を行うものです。

なお、都市災害復旧事業費の決定に当たっては、その基礎となる工事費を決めるため、国土交通省、財務省、申請者(県や市町村)の三者で被災箇所の実地調査(災害査定)が行われます。

埼玉県では、この都市災害復旧事業を活用して、県民生活の安定及び公共の福祉の確保を図っています。

対象事業

  • 災害を受けた公園、街路及び都市排水施設等の各施設の復旧事業
  • 市街地において、災害により発生した多量の堆積土砂の排除事業
  • 激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した水の排除事業

対象施設及び補助対象

区分 対象施設等 補助率
負担率
補助(負担)根拠
都市災害復旧事業 公共土木施設 公園 3分の2~
5分の4~
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
都市施設等 街路 2分の1 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針
 都市災害復旧事業事務取扱方針
都市排水施設等
堆積土砂排除事業
湛水排除事業 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

 

都市災害復旧事業について(国土交通省HP)

お問い合わせ

都市整備部 市街地整備課 八潮新都市等整備・区画整理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4882

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