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掲載日:2024年3月11日
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都市災害復旧事業とは、暴風、こう水、高潮、地震、その他の異常な天然現象によって、公共土木施設(公園)、都市計画区域内における都市施設(街路、都市排水施設等)が被害を受けた場合や市街地に多量の土砂が堆積した場合に、国の支援を受けることで、地方公共団体が以下の対象事業を行うものです。
なお、都市災害復旧事業費の決定に当たっては、その基礎となる工事費を決めるため、国土交通省、財務省、申請者(県や市町村)の三者で被災箇所の実地調査(災害査定)が行われます。
埼玉県では、この都市災害復旧事業を活用して、県民生活の安定及び公共の福祉の確保を図っています。
区分 | 対象施設等 | 補助率 負担率 |
補助(負担)根拠 | |
都市災害復旧事業 | 公共土木施設 | 公園 | 3分の2~ 5分の4~ |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 |
都市施設等 | 街路 | 2分の1 | 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針 都市災害復旧事業事務取扱方針 |
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都市排水施設等 | ||||
堆積土砂排除事業 | ||||
湛水排除事業 | ー | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 |
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