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掲載日:2024年10月25日

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市街化区域・市街化調整区域

区域区分制度(市街化区域・市街化調整区域)に関するページです。

(1)区域区分とは

 都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必要がある時は、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができるとされています。この市街化区域と市街化調整区域との区分のことを「区域区分」といいます。

 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされています。

(2)区域区分の指定状況

 埼玉県では、現在40の都市計画区域の内34の区域について区域区分を定めています。

埼玉県の都市計画

(3)区域区分制度創設の目的と背景

 区域区分制度は、無秩序な市街化の防止と計画的な市街化を図ることを目的として、昭和43年の都市計画法制定により創設されました。昭和30年代からの高度経済成長に伴って人口が都市に集中し、都市が無秩序に拡大するいわゆるスプロール現象が社会問題としてクローズアップされたことを背景に導入された制度です。

(4)区域区分制度の経緯と成果

<区域区分の経緯>

 埼玉県では、昭和45年に区域区分の当初決定を行いました。高度経済成長に伴う人口急増という背景のもとで、増加する人口の受け皿としての市街化区域の規模の確保が行なわれました。これまで、7回の区域区分見直しを行っており、計画的な整備が確実になった段階で市街化区域編入を行うなど、厳格な制度運用をしてきました。

<区域区分の成果>

 区域区分制度は、昭和30年代以降の人口・産業が急速に都市に集中し、都市が拡大する状況に対し、無秩序な都市の膨張を抑制するとともに、農林漁業との健全な調和に寄与してきました。

 埼玉県では、昭和45年に区域区分が初めて決定されてから平成27年までのおよそ45年間で、区域区分を行っている都市計画区域内の人口が、約339万人増加しました。このうち、約9割の約309万人を、市街化区域内で受け入れてきました。このことにより、都市が無秩序に拡大するいわゆるスプロール現象が抑制され、道路や公園などの公共施設の整備が効率的に行えるようになりました。また、市街化調整区域では、開発許可制度の導入により農地の改廃を防止し営農環境が保持されるとともに、自然環境の保全や調和に少なからず寄与してきました。

(5)第8回見直しについて

 区域区分は、5年ごとに実施している国勢調査や、その結果を踏まえ実施した都市計画基礎調査の結果を踏まえ、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において基本的な方針を示すととともに、定期的に見直しております。

 このたび、埼玉県では第8回目の見直しにおける県の基本的な考え方を示し、その基準などを定めました。この内容を踏まえ、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や区域区分の見直しを進めていきます。

 ※指定都市(さいたま市)の区域については、当該指定都市が整開保や区域区分などの見直しを行います。

 

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する見直し要領(PDF:276KB)

 市街化区域と市街化調整区域との区分に関する見直し要領(PDF:286KB)

 

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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