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掲載日:2023年3月14日
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景観整備機構制度は,民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から,一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて,景観行政団体がこれを指定し,良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度のことです。(景観法第92条第1項)
指定された法人名※1 |
指定年月日 |
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平成20年11月4日 |
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平成23年1月17日 |
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平成24年12月26日 |
※各景観整備機構のHPにリンクしています。
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