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掲載日:2024年7月29日
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景観法、埼玉県景観条例及び埼玉県景観計画に基づき、景観計画区域内において一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕、資材置き場の整備などの行為をしようとする者は、あらかじめ届出をする必要があります。
原則として、届出が受理された日から30日を経過しなければ、届出に係る行為に着手してはいけません。
届出の際は、外観の色彩やデザインなどについて、景観形成基準を踏まえて計画してください。
埼玉県では「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」に基づき、市町村において届出の受理、勧告等を行っています。届出は、各市町村の窓口へ提出してください。
※景観行政団体の市町村の区域内では、届出の基準が異なります。各市町村の景観条例・景観計画にしたがってください。
→県内の景観行政団体の市町村について(別のページへ移動します)
景観計画区域の区分によって、届出が必要な行為の種類、規模が異なります。
次の手順により、届出が必要な行為を確認してください。
計画地の「市町村の位置」「用途地域の有無」により、一般課題対応区域(都市区域、山地・丘陵区域、田園区域)と特定課題対応区域(圏央道沿線区域、圏央道以北高速道路沿線区域)に区分されます。
以下の地図及びフロー図を用いて、計画地がどの区域に該当するかを確認してください。
なお、個別の土地の用途地域指定の有無は、県では確認できません。不明の場合には市町村にお問合せください。
※白色の市町村は景観行政団体です。各市町村の景観条例・景観計画が適用となり、県の届出基準とは異なりますので、各市町村にお問合せください。
→県内の景観行政団体の市町村について(別のページへ移動します)
景観計画区域の区分ごとの届出が必要な行為は以下のとおりです。
適用除外
次に掲げる行為等は、届出対象行為から除外されます。
上表は概要を示したものです。詳細については、以下のファイルも併せてご確認ください。
良好な景観形成のため、埼玉県景観計画では「景観形成基準」を定めています。建築物の建築、工作物の建設、物件の堆積等は、景観形成基準を踏まえて計画してください。
景観形成基準には、「配慮事項」「勧告基準」「変更命令基準」があります。
届出の内容が「勧告基準」「変更命令基準」に該当する場合、勧告・勧告内容の公表、変更命令を行うことがあります。
変更命令に違反した場合、届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合は罰則があります。
下表に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計(石、木、土、レンガ及びコンクリート等のうち着色していない素材で仕上げる外観の部分を除く。)が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の3分の1を超える場合、勧告・公表、変更命令を行うことがあります。
埼玉県景観計画 別表2「大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準」
用途地域が定められている区域 |
||
---|---|---|
色相 |
明度 |
彩度 |
7.5Rから7.5Y |
- |
6を超える |
7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない) 7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない) |
- |
4を超える |
7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない) |
- |
2を超える |
関越道以東で用途地域が定められていない区域 (鶴ヶ島市と坂戸市は全域) |
||
---|---|---|
色相 |
明度 |
彩度 |
7.5Rから7.5Y |
2を 超える |
6を超える |
2以下 |
- |
|
7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない) 7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない) |
2を 超える |
4を超える |
2以下 |
- |
|
7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない) |
2を 超える |
2を超える |
2以下 |
- |
|
N(無彩色) |
2以下 |
- |
関越道以西で用途地域が定められていない区域 (鶴ヶ島市と坂戸市は除く) |
||
---|---|---|
色相 |
明度 |
彩度 |
7.5Rから7.5Y |
9以上 |
- |
9未満 |
6を超える |
|
7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない) 7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない) |
9以上 |
- |
9未満 |
4を超える |
|
7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない) |
9以上 |
- |
9未満 |
2を超える |
|
N(無彩色) |
9以上 |
- |
※色彩の表示はJIS Z 8721(マンセル表色系)によります。
次のいずれかに該当する場合には、勧告・公表を行うことがあります。
届出に係る行為(根切り工事その他の政令で定める工事に係るものを除く)は、原則として、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、着手できません。(景観法第18条)
届出をしようとする者は、行為の届出の前に事前指導を求めることができます。事前指導制度を活用すると、届出から着手時期を早めることができます。
事前指導の申出先は、届出の提出先と同様に市町村の窓口となります。
届出等の種類 | 届出書等の様式 | 添付図書 | 部数 |
---|---|---|---|
【事前指導の申出】届出対象行為に係る事前指導等の申出書(条例第8条第1項) | 埼玉県景観規則 様式第4号 | 添付図書一覧(PDF:238KB) | 2部 |
【届出】景観計画区域内における行為の届出書(法第16条第1項) | 埼玉県景観規則 様式第1号 | 2部 | |
【通知】景観計画区域内における行為の通知書(法第16条第5項)※国の機関又は地方公共団体の行為の通知 |
埼玉県景観規則 様式第9号 | 1部 | |
【変更届出】景観計画区域内における行為の変更届出書(法第16条第2項) | 埼玉県景観規則 様式第3号 | 2部 |
埼玉県では「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」に基づき、市町村において届出の受理、勧告等を行っています。
届出は、各市町村の窓口へ提出してください。
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