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掲載日:2023年10月2日
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河川は、一般的には魚釣りや散策など公衆の自由な使用に供されるものですが、防災や保全などの管理を行っていくために、河川周辺を含めて、河川への影響が大きい行為などは、土地の使用を制限しています。
このため、このような行為を行う場合には、所管の県土整備事務所長に申請書を提出して許可を受ける必要があります。
河川管理者以外の者は、河川法第20条により、河川工事又は河川の維持を行うことができます。
ただし、所管の県土整備事務所長に申請し、承認を受ける必要があります。
河川の流水を占用しようとする場合は、河川法第23条により、所管の県土整備事務所長を経由し、知事の許可を受ける必要があります。
河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川法第24条により、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。
河川区域内の土地において土石(砂を含む)を採取しようとする場合は、河川法第25条により、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。
なお、土地の形状を変更する行為を伴う場合は、別に第27条の許可が必要です。
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする場合は、河川法第26条第1項により、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土もしくは切土その他の土地の形状変更又は竹木の植栽伐採を行う場合は、河川法第27条第1項により、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。
一級河川において竹木の流送等をしようとする場合は、河川法第28条により、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。
次に掲げる行為をしようとする場合は、河川法第29条第1項により、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。
河川保全区域内において、次のいずれかの行為をしようとする場合は、河川法第55条第1項により、所管の県土整備事務所長に申請し、許可を受ける必要があります。
河川保全区域とは、河川区域に隣接する一定の区域をさすもので、河川によって異なります。
行政手続法により、標準処理期間や審査にあたっての基準を定めることとされています。
河川法の申請にかかる標準処理期間及び審査基準については、以下のリンクをクリックしてください。
事務所名 |
管轄市町村名 |
電話番号 |
---|---|---|
さいたま県土整備事務所 |
さいたま市、川口市、戸田市、蕨市 |
048-861-2495 |
朝霞県土整備事務所 |
朝霞市、志木市、新座市、和光市 |
048-471-4661 |
北本県土整備事務所 |
上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、伊奈町 |
048-540-8200 |
川越県土整備事務所 |
ふじみ野市、川越市、狭山市、所沢市、富士見市、三芳町 |
049-243-2020 |
飯能県土整備事務所 |
入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、飯能市、日高市、越生町、毛呂山町 |
042-973-2281 |
東松山県土整備事務所 |
東松山市、小川町、川島町、ときがわ町、滑川町、鳩山町、吉見町、嵐山町、東秩父村 |
0493-22-2333 |
秩父県土整備事務所 |
秩父市、小鹿野町、長瀞町、皆野町、横瀬町 |
0494-22-3715 |
本庄県土整備事務所 |
本庄市、神川町、上里町、美里町 |
0495-21-3141 |
熊谷県土整備事務所 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
048-533-8778 |
行田県土整備事務所 |
行田市、加須市、羽生市 |
048-554-5211 |
越谷県土整備事務所 |
春日部市、越谷市、草加市、三郷市、八潮市、吉川市、松伏町 |
048-964-5221 |
杉戸県土整備事務所 |
久喜市、幸手市、蓮田市、白岡市、杉戸町、宮代町 |
0480-34-2381 |
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