ページ番号:25969

掲載日:2024年2月8日

ここから本文です。

埼玉県船舶の放置防止に関する条例

河川等の公共水域において放置された船舶等に対する指導・警告・移動等の措置について規定する条例を制定しました。同条例は一部の規定を除き、平成20年5月1日から施行されます(一部の規定は公布日から施行)。

1 条例の概要

1. 目的

船舶の放置を防止することにより、

  • 河川などの公共水域における景観の維持、静穏の保持等良好な生活環境の保全に資する。
  • 災害時の避難、救助、物資の運搬等公共水域の公益的機能の維持を図る。

など、県民が安心して安全に暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

2. 船舶の放置防止区域の指定

知事は、公共水域のうち、船舶の放置を要因とする生活環境の悪化や、災害時において船舶による避難、物資の輸送等救助活動に係る体制を確保することが必要であると認められる区域などの区域を放置防止区域として指定することができる。

3. 放置の禁止

何人も、みだりに放置防止区域内において船舶の放置をし、及び権原なく係留保管場所として使用したり桟橋等を設置してはならない。

4. 指導及び警告、公表

  • (1) 知事は、放置防止区域内に放置されている船舶又は権原なく設置された桟橋等の所有者等に対し指導することができ、指導に従わなかったものには警告するものとする。
  • (2) 知事は、警告を受けた者が、当該警告を受けた日から起算して5年以内に再度警告を受けたときは、その旨を公表できる。

5. 船舶等の移動・撤去

知事は、所有者等が警告に従わない場合、又は確認調査を行っても所有者等が確認できない場合においては、船舶を移動し、又は桟橋等を撤去することができる。

6. 移動・撤去した船舶等に対する措置等

  • (1) 知事は、船舶を移動し、又は桟橋等を撤去したときは、所有者等に返還するまでの間、保管しなければならない。保管の期間は、6か月とする。
  • (2) 知事は、6か月を経過しても、所有者等に返還できない場合は、法令の規定にしたがって船舶又は桟橋等を処理する。
  • (3) 船舶の移動や桟橋等の撤去・保管等に要した費用は所有者等の負担とする。

2 条例

埼玉県法規集データベースへ

「埼玉県船舶の放置防止に関する条例」で検索してください。

3 施行規則

埼玉県法規集データベースへ

「埼玉県船舶の放置防止に関する条例施行規則」で検索してください。(平成20年4月1日施行)

4 放置防止区域

条例第6条第1項の規定に基づき、平成20年4月4日に新芝川の一部と芝川の一部を放置防止区域に指定しました。

放置防止区域

5 手続の流れ

  1. 放置防止区域内に放置された船舶等に対し、移動または撤去の指導・警告をします。
  2. 警告に従わない場合は、放置船舶等を移動または撤去し、保管します。
  3. 返還申請に基づき、所有者等に船舶等を返還します。保管期限を過ぎても返還できない場合、当該船舶等を売却等します。

条例手続

お問い合わせ

県土整備部 河川環境課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4866

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?