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掲載日:2024年2月8日
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河川等の公共水域において放置された船舶等に対する指導・警告・移動等の措置について規定する条例を制定しました。同条例は一部の規定を除き、平成20年5月1日から施行されます(一部の規定は公布日から施行)。
船舶の放置を防止することにより、
など、県民が安心して安全に暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
知事は、公共水域のうち、船舶の放置を要因とする生活環境の悪化や、災害時において船舶による避難、物資の輸送等救助活動に係る体制を確保することが必要であると認められる区域などの区域を放置防止区域として指定することができる。
何人も、みだりに放置防止区域内において船舶の放置をし、及び権原なく係留保管場所として使用したり桟橋等を設置してはならない。
知事は、所有者等が警告に従わない場合、又は確認調査を行っても所有者等が確認できない場合においては、船舶を移動し、又は桟橋等を撤去することができる。
「埼玉県船舶の放置防止に関する条例」で検索してください。
「埼玉県船舶の放置防止に関する条例施行規則」で検索してください。(平成20年4月1日施行)
条例第6条第1項の規定に基づき、平成20年4月4日に新芝川の一部と芝川の一部を放置防止区域に指定しました。
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