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掲載日:2024年9月19日

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

新着情報

公有地の拡⼤の推進に関する法律(以下、公拡法)の改正に伴い、令和6年9⽉19⽇から、⽣産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取りの申出を⾏った結果、同法第12条に基づく買い取らない旨の通知があった⼟地の所有者は、その通知があった⽇の翌⽇から1年間に限り、その土地について公拡法第4条第1項に基づく届出が不要になりました。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度のあらまし

「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。

具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を

  1. 有償譲渡するときには、その土地が町村の区域に所在する場合は町村長を経由して知事に、市の区域に所在する場合は市長に届け出ること(届出制度)
  2. 県、市町村等に買い取ってもらいたいときは、その土地が町村の区域に所在する場合は町村長を経由して知事に、市の区域に所在する場合は市長に申し出ること(申出制度)

の2つの制度を設けています。

届出・申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、知事又は市長は、買い取り協議を行う地方公共団体等を定めて通知します。その上で合意に達すればその土地を買い取るというものです。

皆さまにはこの制度を御理解いただき、御協力をお願いいたします。

1届出制度(公拡法第4条)

土地所有者は、次のいずれかの土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前に知事又は市長に届け出る必要があります。届出書に必要な書類を添付して、その土地の所在する市町村役場へ提出してください。

届出の対象となる土地及び面積要件

対象となる土地

面積要件

(1)都市計画施設の区域内※土地区画整理事業施行地内を除く

市の区域:100~200平方メートルの間で各市が定める面積以上

町村区域:100平方メートル以上

(2)都市計画区域内で次に掲げるもの※土地区画整理事業施行地内を除く

  • 道路法により「道路区域として決定された区域内」
  • 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
  • 河川法により「河川予定地として指定された土地」

市の区域:100~200平方メートルの間で各市が定める面積以上

町村区域:100平方メートル以上

(3)生産緑地地内の区域内

市の区域:100~200平方メートルの間で各市が定める面積以上

町村区域:100平方メートル以上

(4)市街化区域内

5,000平方メートル以上

(5)その他の都市計画区域内(市街化調整区域内を除く)

10,000平方メートル以上

注意

  1. 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が面積要件を超える場合には、届出が必要です。
  2. 対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
  3. 面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
  4. 平成18年9月から、市街化調整区域の土地のうち(1)から(3)が所在しない場合、届出は不要になりました。
  5. 平成24年4月1日から、全ての市に権限が移譲されたため、面積要件は市ごとに異なります。詳しくは、各市の窓口にお問合せください。
  6. 令和6年9⽉19⽇から、⽣産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取りの申出を⾏った結果、同法第12条に基づく買い取らない旨の通知があった⼟地の所有者は、その通知があった⽇の翌⽇から1年間に限り、その土地について公拡法第4条第1項に基づく届出が不要になりました。

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2申出制度(公拡法第5条)

土地所有者は次のような土地を県や市町村など地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、知事又は市長に申し出ることができます。申出書に必要な書類を添付して、その土地の所在する市町村役場へ提出してください。

申出の対象となる土地及び面積要件

対象となる土地

面積要件

都市計画施設の区域内
都市計画区域内

市の区域:100~200平方メートルの間で各市が定める面積以上

町村区域:100平方メートル以上

注意

  1. 面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
  2. 平成24年4月1日から、全ての市に権限が移譲されたため、面積要件は市ごとに異なります。詳しくは、各市の窓口にお問合せください。

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3提出書類及び部数

次の書類を各3部作成し、届出の場合は契約締結3週間前までに提出してください(申出は随時受け付けています。)。

  1. 土地有償譲渡届出書(届出の場合)または土地買取希望申出書(申出の場合)
  2. 案内図(広域的な地図等)
  3. 位置図(住宅地図等)
  4. 公図写し
  5. その他参考となる資料(謄本など)

(備考)

  1. 届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は委任状を1部提出してください。
  2. 複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
  3. 共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名が必要となります。
  4. 公拡法事務の権限移譲が行われている市町内の土地については、提出書類の必要部数等が異なる場合がありますので、直接各市町担当課へお問合せください。

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様式のダウンロード

土地有償譲渡届出書ワード版(ワード:40KB) PDF版(PDF:102KB)
土地買取希望申出書ワード版(ワード:39KB) PDF版(PDF:98KB)

※権限移譲が行われている市町あてに提出するときは、様式冒頭の「あて先」を「埼玉県知事」から「◇◇市(町)長(提出先の首長名)」に書き換えて提出してください。

※令和3年1月1日から土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書に押印が不要となりました。

4提出先及び手続の流れ

上記3の書類を準備して、その土地が所在する市町村役場の担当窓口に提出してください。

窓口で受理した日から3週間以内に、結果の通知が県(もしくは市町村)から土地所有者あて送付されます。

手続の流れ

「買取り協議団体はありません」旨の通知があった場合

第三者への譲渡が可能になります。

「買取り協議団体は次のとおりです」旨の通知があった場合

届出・申出した土地について、通知に指定されている県・市町村等が買い取りたいと希望しています。

その団体と土地の買取りについて協議を行うことになります。協議が整えばその団体と土地売買契約を締結することになります。

協議団体が指定されたからといって、必ずその団体に土地を譲渡しなければならないわけではありません。協議が不成立の場合、土地所有者は当初の予定通り第三者に有償譲渡することができます。

5土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届出・申出した土地については、次に掲げる日又は通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  1. 「買取り協議団体はありません」旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで

6罰則(公拡法第32条)

届出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

7税法上の優遇措置

この制度に基づいて協議が成立し、市町村や県等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。詳しくはその土地が所在する市町村を管轄する税務署にご確認ください。

8市町村の担当窓口一覧

印が付いている市町が権限移譲されている市町です。権限移譲されている場合、買取り協議に係る通知は市町が行います。

届出・申出の土地が権限移譲された市町内に所在する場合には、提出書類の必要部数などが異なりますので、直接、市町担当課へお問合せください。

市の担当窓口一覧 

市名

担当課名

電話番号

権限移譲

さいたま市

土木総務課

048-829-1485

     〇

川越市

管財課

049-224-5633

     〇
越谷市 都市計画課

048-963-9221

     〇

川口市

用地対策課

048-258-1231

     〇
熊谷市 都市計画課 0493-39-4807      〇
行田市 建築開発課 048-550-1551      〇
秩父市 まちづくり公園課 0494-26-6867      〇
所沢市 開発指導課 04-2998-9379      〇
飯能市 都市計画課 042-973-2268      〇
加須市 都市計画課 0480-62-1111(内線223)      〇
本庄市 都市計画課 0495-25-1136      〇
東松山市 都市計画課 0493-21-1425      〇
春日部市 都市計画課 048-736-1138      〇
狭山市 建築審査課 04-2496-8234      〇
羽生市 まちづくり政策課 048-561-1121(内線266)      〇
鴻巣市 都市計画課 048-541-9009      〇
深谷市 公共施設改革推進室 048-568-5009      〇
上尾市 都市計画課 048-775-7629      〇
草加市 開発審査課 048-922-1904      〇
蕨市 政策課 048-433-7698      〇
戸田市 資産マネジメント推進室 048-441-1800(内線443)      〇
入間市 開発建築課 04-2964-1111(内線3323)      〇
朝霞市 道路整備課 048-463-1704      〇
志木市 都市計画課 048-473-1913      〇
和光市 都市整備課 048-424-9145      〇
新座市 都市計画課 048-424-9613      〇
桶川市 都市計画課 048-788-4949      〇
久喜市 建設管理課 0480-22-1111(内線4621)      〇
北本市 都市計画課 048-594-5546      〇
八潮市 都市計画課 048-996-3798      〇
富士見市 都市計画課 049-252-7128      〇
三郷市 都市デザイン課 048-930-7740      〇
蓮田市 庶務課 048-765-1709      〇
坂戸市 都市計画課 049-283-1564      〇
幸手市 都市計画課 0480-43-1111(内線564)      〇
鶴ヶ島市 都市計画課 049-271-1111(内線241)      〇
日高市 管財課 042-989-2111(内線1804)      〇
吉川市 都市計画課 048-982-9903      〇
ふじみ野市 都市計画課 049-220-2068      〇
白岡市 街づくり課 0480-31-8245(内線203)

町村の担当窓口一覧

町村名

担当課名

電話番号

権限移譲

伊奈町

都市計画課

048-721-2111(内線2423、2424、2426)

三芳町 都市計画課 049-274-1012

     〇

毛呂山町 管財課 049-295-2112(内線540)

〇 

越生町

企画財政課

049-292-3121(内線224)

 

滑川町

総務政策課 0493-56-2211(内線128)

     〇

嵐山町 まちづくり整備課 0493-62-0721

小川町 政策推進課 0493-72-6814

     〇

川島町 まち整備課 049-299-1763

 

吉見町 まち整備課 0493-63-5018

 

鳩山町 まちづくり推進課 049-296-5893

 

ときがわ町 建設課 0493-65-1539

 

横瀬町 建設課

0494-25-0117

     〇

皆野町 建設課 0494-62-1463

 

長瀞町 建設課 0494-69-1106

 

小鹿野町 建設課 0494-75-2819

 

東秩父村

建設課 0493-82-1222

 

美里町 建設課 0495-76-5134

     

神川町 建設課 0495-77-0702

 

上里町 総合政策課 0495-35-1238      〇
寄居町 都市計画課

048-581-1357

 
宮代町 企画財政課 0480-34-1111(内線212)

 

杉戸町

都市施設整備課

0480-33-6472

     〇

松伏町 新市街地整備課 048-991-1806

     〇

 

お問い合わせ

県土整備部 用地課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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