トップページ > しごと・産業 > 建設業 > 公共工事 > 「県産品」の利用向上促進について > 新製品・新技術紹介制度 > 新製品・新技術紹介制度への登録申請について
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掲載日:2023年2月20日
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この制度において紹介する新製品・新技術は1,2に合致し、新製品は3,新技術は4を満たすものとする。
なお、申請があった製品や技術について、申請書の内容に不備がある場合や、その他紹介することが適当でない場合は、
不受理とすることがあります。
(1)経済コストの縮減
(2)施工性の向上、工期の短縮
(3)品質の向上、耐用年数の長期化、維持管理費の縮減
(4)環境への影響抑制、景観への配慮、リサイクルの推進、安全性の向上等
下記の項目を確認、同意の上、申請してください。
(1)この制度は建設工事及び委託業務(調査、測量、設計、土木施設維持管理)における新製品・新技術の活用を促進するために紹介を行うものであり、県が内容に関する認証及び優先的利用等の保証を行うものではありません。
(2)新製品・新技術紹介制度の情報に関する、問合せ、トラブル、苦情等は申請者が対応するものとします。
様式1~3に必要事項を入力し、技術管理担当あてに電子データを直接ご持参頂くか、郵送、E-mailにて提出してください。
なお、E-mailでの申請の場合、送信できるファイルサイズに制限(10MBまで)がありますので、ご確認ください。
申請書の内容を確認の上、埼玉県建設管理課のホームページ上にて紹介。
下記に該当する場合は、紹介を取り消します。
(1)申請内容に虚偽があったとき。
(2)紹介する製品・技術に欠陥が認められ、使用が適当でないと判断されるとき。
(3)紹介する製品・技術が広く普及、定着したと判断されるとき。
(4)製品が製造されなくなったとき、または技術が使用されなくなったとき。
(5)申請日以前に同様の製品・技術が存在したことが確認されたとき。
(6)申請者より取り消しの申し出があったとき。
(7)申請者との連絡が取れなくなったとき。
新製品・新技術紹介制度の掲載期限は、同制度に掲載された日の翌年度の4月1日から起算して5年を経過した日までとします。なお、同一製品・技術についての再申請登録は認めません。
紹介後に掲載を中止する場合や掲載内容に変更があった場合には、速やかに建設管理課技術管理担当にご連絡ください。
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