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掲載日:2023年2月20日

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新製品・新技術紹介制度への登録申請について

1 新製品・新技術の対象について

この制度において紹介する新製品・新技術は1,2に合致し、新製品は3,新技術は4を満たすものとする。
なお、申請があった製品や技術について、申請書の内容に不備がある場合や、その他紹介することが適当でない場合は、
不受理とすることがあります。

1 県の積算基準書等に掲載されている既存の製品・技術と比較して、以下のいずれかの効果が期待できる新製品または新技術。

(1)経済コストの縮減

(2)施工性の向上、工期の短縮

(3)品質の向上、耐用年数の長期化、維持管理費の縮減

(4)環境への影響抑制、景観への配慮、リサイクルの推進、安全性の向上等

2 申請者以外の会社が、提案の新製品または新技術を有償で調達し、使用した実績が確認できること。ただし、性質上、申請者以外の会社が有償で調達することが困難な新技術については、複数の導入実績が確認できること。

3 県内に本店を置く会社、または県内の自社工場(自社研究施設を含む)で生産(共同生産を含む)された新製品。

4 県内に本店を置く会社、または県内の自社研究施設で開発(共同開発を含む)された新技術。

2 登録申請方法について(申請から紹介までの流れ)

1 留意点の確認

下記の項目を確認、同意の上、申請してください。

(1)この制度は建設工事及び委託業務(調査、測量、設計、土木施設維持管理)における新製品・新技術の活用を促進するために紹介を行うものであり、県が内容に関する認証及び優先的利用等の保証を行うものではありません。

(2)新製品・新技術紹介制度の情報に関する、問合せ、トラブル、苦情等は申請者が対応するものとします。

2 申請様式のダウンロード

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3 電子データの提出

様式1~3に必要事項を入力し、技術管理担当あてに電子データを直接ご持参頂くか、郵送、E-mailにて提出してください。

なお、E-mailでの申請の場合、送信できるファイルサイズに制限(10MBまで)がありますので、ご確認ください。

4 ホームページにて紹介

申請書の内容を確認の上、埼玉県建設管理課のホームページ上にて紹介。

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3 紹介の取り消し

下記に該当する場合は、紹介を取り消します。

(1)申請内容に虚偽があったとき。

(2)紹介する製品・技術に欠陥が認められ、使用が適当でないと判断されるとき。

(3)紹介する製品・技術が広く普及、定着したと判断されるとき。

(4)製品が製造されなくなったとき、または技術が使用されなくなったとき。

(5)申請日以前に同様の製品・技術が存在したことが確認されたとき。

(6)申請者より取り消しの申し出があったとき。

(7)申請者との連絡が取れなくなったとき。

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4 紹介期間

新製品・新技術紹介制度の掲載期限は、同制度に掲載された日の翌年度の4月1日から起算して5年を経過した日までとします。なお、同一製品・技術についての再申請登録は認めません。

 

5 その他

紹介後に掲載を中止する場合や掲載内容に変更があった場合には、速やかに建設管理課技術管理担当にご連絡ください。

 

お問い合わせ

県土整備部 建設管理課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎2階・3階(分室)

ファックス:048-830-4868

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