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掲載日:2021年3月1日
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登録後は浄化槽法を遵守し、適正な浄化槽工事に努めていただくことになりますが、次のことに注意してください。
浄化槽工事業者登録事項変更届出書(様式第7号)と必要な書類を添付して変更のあった日から30日以内に申請してください。
また、営業所ごとに設置する浄化槽設備士が欠けた場合は、2週間以内に後任の浄化槽設備士を選任し、申請をしてください。
変更事項 |
添付書類 |
---|---|
名称 |
商業登記簿謄本 |
住所 |
商業登記簿謄本 |
代表者の氏名 |
商業登記簿謄本 |
営業所の名所及び所在地 |
商業登記の変更を必要する場合には 商業登記簿謄本 |
浄化槽工事業者を営む営業所の名称及び所在地 |
なし |
役員の氏名(※注) |
商業登記簿謄本 新たに役員となる者がある場合には誓約書 及び当該役員の調書(様式第2・3号) |
営業所ごとにおかれる浄化槽設備士の氏名 及びその者が交付を受けた 浄化槽設備士免状の交付番号 |
当該浄化槽設備士の 1.浄化槽設備士免状の写し または浄化槽設備士証の写し 2.浄化槽設備士の調書(様式第4号) 3.住民票抄本 |
変更事項 |
添付書類 |
---|---|
氏名又は名称 |
住民票抄本 |
住所 |
住民票抄本 |
営業所の名所及び所在地 |
なし |
浄化槽工事業者を営む営業所の名称及び所在地 |
なし |
営業所ごとにおかれる浄化槽設備士の氏名 及びその者が交付を受けた 浄化槽設備士免状の交付番号 |
当該浄化槽設備士の 1.浄化槽設備士免状の写し または浄化槽設備士証の写し 2.浄化槽設備士の調書(様式第4号) 3.住民票抄本 |
※注:平成27年4月1日から「役員」の範囲が拡大されます。
よって、従来の「役員」に加え、顧問・相談役や出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者等について変更があった場合にも、届出が必要になります。
下表に該当する者が、30日以内に浄化槽工事業廃業等届出書を必ず提出してください。
廃業等の届出事項 |
提出をすべき者 |
---|---|
死亡した場合 |
その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
その役員であった者 |
法人が破産により解散した場合 |
その破産管財人 |
法人が合併または破産以外の事由 |
その清算人 |
浄化槽工事業を廃止した場合 |
浄化槽工事業者であった個人 または浄化槽工事業者であった法人の役員 |
※次の場合は、廃業等届出書を提出するとともに、該当する方は新たに登録を受けてください。
1.事業主の死亡等により、事業を継承したとき。
2.個人事業を廃業し、新たに法人を設立したとき。
営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、見やすい場所に標識(浄化槽工事業者登録票(様式第8号))を掲げてください。
浄化槽工事の業務に関して営業所ごとに帳簿(様式第10号)を備え、必要な書類(1.処理方式及び処理能力を記載した書面2.構造図3.仕様図4.処理工程図)を添付して記録保存してください。
登録の有効期間は5年です。更新をする場合は、有効期間の満了する30日前までに前回の登録申請と同じ要領で手続をしてください。
登録後、土木・建築・管工事業に係る建設業許可を受けたときは登録が失効し、新たに届出が必要になりますので、特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)に必要な書類を添付して必ず提出してください。
※浄化槽工事業の届出についてはこちらからご覧になれます(届出の場合は手数料がかかりません)。
※浄化槽工事業の様式集
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