埼玉県建設工事紛争審査会の紛争処理手続
建設工事紛争審査会とは
- 建設工事の請負契約に関する紛争(トラブル)(※)は、最終的解決手段として裁判所の裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかったり、建設工事に関する技術等の専門的知識が必要になったりすることが少なくありません。(※例えば、契約内容と異なる工事が行われた、工事に不具合(瑕疵)があるのに補修してくれない、工事は完成したが工事代金を支払ってくれないなど)
- 建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争について、裁判外で、専門家により、公正・中立の立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法25条等の規定により、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
- 建設工事紛争審査会は、当事者双方の主張を聴き、原則として、当事者双方から提出された証拠を基に、紛争の解決を図る裁判所に準ずる凖司法機関であって、建設業者を指導監督したり技術的な鑑定をおこなったりする機関ではありません。
建設工事紛争審査会が紛争の解決を図るには
- 建設工事紛争審査会が紛争の解決を図るには、紛争処理の申請をしていただく必要があります。申請に際しては、申請書等の書類の提出、申請手数料及び通信運搬費の納付が必要です。詳細については、パンフレットや手引(左のメニュー)を参照してください。
- 申請書等の様式(Wordファイル)のダウンロードが可能です(左のメニュー)。各様式については、記載例など説明が手引に掲載されています。
- 申請された紛争については、埼玉県建設工事紛争審査会の委員(左のメニュー)のうちから、事件ごとに指名された担当委員が、専門的、かつ、中立・公正の立場で解決に当たります。建設工事紛争審査会の紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)はいずれも原則として非公開です。
建設工事紛争審査会への紛争処理の申請に当たって
- 事前に申請の日時を審査会事務局に電話連絡してください(郵送等での申請は御遠慮ください。)。
- 申請書等の作成に際して、御不明な点がありましたら、審査会事務局にお問合せください。なお、審査会事務局は、相談機関ではありませんので、紛争相談はできません。あらかじめ御了承ください。
- 紛争についての法律的・技術的な相談・助言を希望される方は、パンフレット(左のメニュー)に掲載されている相談機関(窓口)にお尋ねくださるようお願いします。埼玉県建設工事紛争審査会事務局
埼玉県県土整備部 県土整備政策課 訟務担当
場所 埼玉県庁第二庁舎2階
電話 048-830-5262(直通)
048-824-2111(県庁代表)内線5252・5262
Fax 048-830-4860
受付時間月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~11時45分、午後1時~5時
来庁される場合は、予約が必要ですので、必ず事前に電話連絡をお願いします。
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