ページ番号:288061
掲載日:2026年11月1日
ここから本文です。
蜜蜂を飼育している方は、養蜂振興法の規定に基づき、毎年、蜜蜂飼育届の提出が義務付けられています。
令和9年1月1日時点での飼育場所と蜂群数を、届出様式に記載の上、令和9年1月31日までに、住所地を管轄する家畜保健衛生所に届け出てください。届出様式は、下記リンクからダウンロードできます。
県内在住の蜜蜂飼育者(趣味養蜂やニホンミツバチの飼育も対象)
ただし、農作物の花粉受精に必要な群数を一定期間のみ飼育し、蜂蜜・蜜蜂等を販売しない場合は届出不要です。
令和9年1月1日~令和9年1月31日
熊谷家畜保健衛生所(秩父郡市(東秩父村を除く)、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市)
電話048-521-1274
川越家畜保健衛生所(北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市、入間郡市、比企郡市、東秩父村)
電話049-225-4141