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掲載日:2024年2月7日

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獣医療広告ガイドラインについて

 獣医療広告については、飼育者等を誇大な広告等から保護するために規制を行っています。
 近年、獣医師の専門化が急速に進み、愛玩動物看護師制度の開始、情報発信媒体の変化など獣医療を取り巻く状況が大きく変化しているところです。
 このため、飼育者等が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるように獣医療広告制限の見直しがされました。
 
 獣医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和5年10月13日付け5消安第4052号)※施行は令和6年4月1日となります。
 https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/attach/pdf/law-15.pdf

 獣医療広告制限見直しについて
 https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/koukoku.html

 獣医療ガイドラインに関するQ&A(よくある質問)について

 koukoku-1.pdf (maff.go.jp)

お問い合わせ

農林部 畜産安全課 家畜衛生担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837

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